Common use of 損害負担) Clause in Contracts

損害負担). 第35条 納入前の契約物品が滅失し、又は損傷した場合においてこれを修補 (良品との取替えを含む。)すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする。

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損害負担). 第35条 納入前の契約物品が滅失し、又は損傷した場合においてこれを修補 (良品との取替えを含む。)すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする第28条 納入前の契約物品が滅失し、又は、損傷した場合において、これ を修補( 良品との取替えを含む) すべきときは、その損害は次項から第 4項までの規定に従って負担させるものとする。

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損害負担). 第35条 納入前の契約物品が滅失し、又は損傷した場合においてこれを修補 (良品との取替えを含む。)すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする第38条 役務が行われた納入前の契約物品が滅失し、又は損傷した場合において当該役務に係る部分を修補(良品との取替えを含む。以下同じ。)すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする

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損害負担). 第35条 納入前の契約物品が滅失し、又は損傷した場合においてこれを修補 (良品との取替えを含む。)すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする第37条 納入前の契約物品が滅失し、又は損傷した場合において、これを修補(良品との取り替えを含む。以下次条において同じ。)すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする

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損害負担). 第35条 納入前の契約物品が滅失し、又は損傷した場合においてこれを修補 (良品との取替えを含む。)すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする第32条 納入前の契約物品が滅失し、又は、損傷した場合において、これを修補( 良品との取替えを含む。以下次条において同じ) すべきとは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする。

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損害負担). 第35条 納入前の契約物品が滅失し、又は損傷した場合においてこれを修補 (良品との取替えを含む。)すべきときは、その損害は次項から第4項までの規定に従って負担されるものとする第36条 役務が行われた納入完了前の契約物件が滅失し、又は、損傷した場合において当該役務に係る部分を修補( 良品との取替えを含む。以下同じ。)すべきときは、その損害は次項から第4 項までの規定に従って負担されるものとする

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