損害額の決定. に規定する損害額 5万円 損害保険金の額 (2) 当会社は、第1条(この特約の補償内容) (1) に規定する事故によって(1)に規定する損害保険金が支払われる場合に、それぞれの事故によって損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第5条(損害額の決定)に規定する損害額に含まれないものに対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、
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損害額の決定. に規定する損害額 5万円 損害保険金の額
(2) 当会社は、第1条(この特約の補償内容)
(1) に規定する事故によって(1)に規定する損害保険金が支払われる場合に、それぞれの事故によって損害が生じた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、第5条(損害額の決定)に規定する損害額に含まれないものに対して、残存物取片づけ費用保険金を支払います。ただし、1回の事故につき、
(1) に規定する損害保険金の10%に相当する額を限度とします。
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