撮影要領 样本条款

撮影要領. 原則として、フィルムを使用せず静止画像のデジタルデータを記憶媒体に記憶するデジタルカメラを使用して写真の撮影を行う。 (1) デジタルカメラは、縦横比 3:4 を原則とし、100 万から 300 万画素程度のものを使用する。 (2) 写真は、すべてカラーとする。 (3) 写真のデジタルデータは、原則として、JPEG 形式とする。 (4) 業務期間中は、同一のデジタルデータを複数の記憶媒体(ハードディスクドライブ、DVD等)に保存(バックアップ)する等により、デジタルデータの破損等の事態に備える。 (5) 写真には、小黒板(下図参照)に業務名称、業務場所、業務内容、受注者名等を記入し撮影被写体と同一画面に写し込んで撮影する。ただし、事前に委託者の承諾を得た場合は、写真に小黒板情報の電子的記入を行うことができる。

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  • 記載要領 実施状況」は、第26条第2項から同条第11項まで、第26条の2及び第26条の3に規定した事項について、第26条第1項に基づき提出した確認書類で示された遵守の方法の実施状況をチェックするものであり、「実施」、「未実施」又は「該当なし」のいずれか一つを記載すること。「未実施」又は「該当なし」と記載した項目については、別葉にて理由も報告すること。

  • 管轄裁判所 需給契約にかかる訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 入札によらない売出し 該当事項はありません。

  • 项目实施要求 具体详见用户需求书/技术规格书。

  • 譲渡の制限 振替債( 我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第2 8条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書等をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします (郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 商 号 等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者東海財務局長(金商)第140号 本 店 所 在 地 〒450-6212 名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 60億円(平成21年4月1日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年10月8日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-746-104)にご連絡ください。

  • 専属的合意管轄裁判所 電気需給契約にかかわる訴訟については、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審✰ 専属的合意管轄裁判所とします。

  • 表一资格性审查表 合同包1(电感耦合等离子体质谱仪及附属设备) 具有独立承担民事责任的能 力 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标时提交有效的营业执照(或事 业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。

  • 基金募集资产的验证 基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内,由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。

  • 入札による売出し 該当事項はありません。

  • 轄裁判所 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とする。 (補足)