専属的合意管轄裁判所的定义

専属的合意管轄裁判所. 本標準購買条件書及び個別契約に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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  • 維持管理 運営業務」とは、維持管理業務(以下に定義される。以下同じ。)及び運営業務(以下に定義される。以下同じ。)を総称していう。

  • 個人情報 とは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定義された意味とする。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業をいう。

  • 事業者 は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について当該請求を受けた日から 10 日以内に「本市」に通知しなければならない。

  • 委員 分かりました。ありがとうございます。

  • 議長( 野口久之君 これをもって質疑を終結します。 これより討論を行います。 最初に、原案に反対者の発言を許可します。 (「なし」と呼ぶ者あり)

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 利用者 とは、本特約第3 条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。

  • 独占禁止法 という。)第8条の4第1項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。