支払い条件. ア 受託者は、本業務が完了したときは、委託業務完了報告書を広域連合に提出しなければならない。 イ 受託者は、完了検査(検収)の承認を得た後、契約金額に基づき算定した金額を広域連合に請求し、広域連合は、適法な請求を受理した日から 30 日以内に請求に基づく金額を受託者に支払うものとする。
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支払い条件. ア 受託者は、本業務が完了したときは、委託業務完了報告書を広域連合に提出しなければならない受託者は、委託業務が完了したときは、委託業務完了報告書を広域連合に提出しなければならない。 イ 受託者は、完了検査(検収)の承認を得た後、契約金額に基づき算定した金額を広域連合に請求し、広域連合は、適法な請求を受理した日から 30 日以内に請求に基づく金額を受託者に支払うものとする。
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