支払停止及び契約解除. (1) 2✰(3)に従い,支払停止✰措置を講じた場合,翌半期における累積ペナルティポイント数が4以下であれば,当該支払停止となったサービス購入費✰80%✰額を,翌半期における累積ペナルティポイント数が5以上9以下であれば,当該支払停止となったサービス購入費✰50%✰額を,翌半期分✰サービス購入費にそれぞれ加算して支払う。
(2) 2✰(3)に従い支払停止✰措置を行い,かつ,翌半期における累積ペナルティポイント数が10以上である場合,甲は,本契約を解除により終了させることができる。 別紙9 法令変更による追加的な✰負担割合 (第79条第2項関係) 甲負担割合 乙負担割合
支払停止及び契約解除. 累積ペナルティポイントが10 以上の場合,支払停止とするが,翌期の支払対象期間における累積ペナルティポイントが4以下であれば,県は,翌期分の支払時に,当該委託料の 80%を加算して支払う。 ・累積ペナルティポイントが10 以上の場合で,翌期の支払対象期間における累積ペナルティポイントが5以上であれば,県は,契約を解除することができる。 法令等の変更 県負担割合 事業者負担割合
a) 本件事業に直接関係する法令等の変更の場合 100% 0%
b) a) 記載の法令等以外の法令等の変更の場合 0% 100% なお,「本件事業に直接関係する法令等」とは,特に本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供する施設の維持管理及び運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令,制度等を意味するものとし,これに該当しない法人税その他の税制変更及び事業者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。 岡山県 岡山県知事 石井 正弘 様 岡山県及び[ ](以下「事業者」という。)間で本日付で締結された新総合福祉・ボランティア・NPO会館(仮称)等整備事業に係る特定事業契約(以下「事業契約」という。)に関して,出資者である[ ],[ ],[ ](以下「当社ら」という。)は,本日付をもって,貴県に対して下記の事項を誓約し,かつ,表明及び保証致します。なお,特に明示の無い限り,本出資者保証書において用いられる語句は事業契約において定義された意味を有するものとします。
1 事業者が,平成 15 年 月日に商法上の株式会社として適法に設立され,本日現在有効に存在すること。
2 事業者の本日時点における発行済株式総数は[ ]株であり,うち,[ ]株を[ ]が, [ ]株を[ ]が,[ ]株を[ ]が,それぞれ保有していること。
3 事業者が本件事業を遂行するために行う資金調達を実現することを目的として,当社らが保有する事業者の株式を金融機関に対して譲渡し,又は同株式上に担保権を設定する場合,事前にその旨を貴県に対して書面により通知しその承諾を得た上で行うこと。
4 前項に規定する場合を除き,当社らは,事業契約が終了する時まで事業者の株式を保有する ものとし,貴県の事前の書面による承諾がある場合を除き,譲渡,担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。
5 前項の規定にかかわらず,当社らの一部の者に対して当社らが有する事業者の株式の一部を譲渡する場合には,貴県に対する事後報告をもって足りるものとします。 代表企業住 所 [ ]株式会社 代表者 代表取締役[ ]印 住 所 [ ]株式会社 代表者 代表取締役[ ]印 住 所 [ ]株式会社 代表者 代表取締役[ ]印 岡山県 岡山県知事 石井 正弘 様 当社は,貴県の事前の書面による承諾がある場合を除き,当社が保有する●●株式会社の株式について,既存の株主以外の者に対して譲渡,担保権の設定その他一切の処分を行わないことを誓約し,かつ,表明及び保証致します。