Common use of 支払方法等 Clause in Contracts

支払方法等. 第 13 条 甲は、第 11 条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに乙に請求し、乙は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする。

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支払方法等. 第 13 条 甲は、第 11 条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに乙に請求し、乙は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする第13条 甲は,前条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに乙に請 求し,乙は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとし,支払い手続きが完了した後に,甲に連絡する

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支払方法等. 13 14 条 甲は、第 11 12 条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに乙に請求し、乙は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする。

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支払方法等. 第 13 条 甲は、第 11 条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに乙に請求し、乙は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする第14条 供給者は、第10条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに需要者に請求し、需要者は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその前営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする

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