支払方法等. 甲は、第 12 条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに乙に請求し、乙は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする。なお、法令の改正等により消費税及び地方消費税の税率が改定された場合、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した消費税等相当額を含む単価に改めるものとする。
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