実施契約の解除 样本条款

実施契約の解除. 事業継続に重大な支障が生じる場合、虚偽の報告を行った場合及び不法行為や人命にかかわる事象が発生した場合等、要求水準の未達により発生する影響が著しいと想定される事象において運営権者の是正が確認できない場合、都は、実施契約を解除することがある。 ・業務の放棄 ・業務の未実施 ・長期にわたる連絡不通(都への報告未済状態を含む。) ・業務報告書等への虚偽の記載、事前承認のない変更 ・都からの指導の無視 ・故障等の放置 ・不衛生状態の放置 ・災害時の未稼働(火災等発生時に適切な機能を果たさない事態の発生) ・安全措置の不備による人身事故の発生 ■モニタリング及び是正措置の流れ 運営権者は、次に定めるところにより、都に対し、本事業の公共施設等運営権対価を支払う。
実施契約の解除. 事業継続に重大な支障が生じる場合、虚偽の報告を行った場合及び不法行為や人命にかかわる事象が発生した場合等、要求水準の未達により発生する影響が著しいと想定される事象において運営権者の是正が確認できない場合、都は、実施契約を解除することがある。

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  • 約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 契約の解除 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 甲の解除権) 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。

  • 紛争の解決) この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 約の解約 甲又は乙は、本契約の契約期間中であっても、相手方に対する書面による通知でもって、本契約を解約することができる。この場合において、本契約は、当該通知が相手方に到達してから3か月の経過をもって終了するものとする。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。

  • 监督部门 本招标项目的监督部门为/。

  • 报价方式 9.1 所有投标价格为含税到用户人民币价(含货物应交纳的一切税费和伴随服务费)并进行分项报价;质保期后的维保费单独报价(不包括在投标价中),选购件单独分项报价(不包括在投标价中)。

  • 立入り 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。