支払方法等. 甲は、第 12 条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに乙に請求し、乙は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする。
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Samples: 非バイオマス分余剰電力売却契約
支払方法等. 甲は、第 12 11 条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに乙に請求し、乙は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする。
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Samples: 余剰電力売却契約
支払方法等. 甲は、第 12 条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに乙に請求し、乙は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする甲は,前条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに乙に請 求し,乙は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとし,支払い手続きが完了した後に,甲に連絡する。
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Samples: 余剰電力売却契約
支払方法等. 甲は、第 12 条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに乙に請求し、乙は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする供給者は、第10条の規定により算定された当該月分の電力料金を翌月の10日までに需要者に請求し、需要者は請求書を受領した日の属する月の末日まで(その日が金融機関の休業日の場合はその前営業日(以下「支払期限」という。))にこれを支払うものとする。
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Samples: 余剰電力売買契約書