支払等 样本条款

支払等. 12.1 契約金の支払 各月の業務の対価は、検収終了後に、契約に基づいて所定の金額を支払うものとする。 ただし、必要な業務が適格に実施されていないと認められる場合は、原子力規制庁は、受注者に対し、当該業務の再実施又は業務の改善策の作成・提出を求めることができるものとする。また、原子力規制庁は、当該業務が適格に実施されたと確認できるまでの間、支払を行わないことができる。 12.2 費用負担等に関するその他の留意事項 (1) 消耗品
支払等. 7.1 支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 7.2 相殺 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 7.3 前払金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 7.4 部分払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

Related to 支払等

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 料金等 節 料金及び工事に関する費用 (料金及び工事に関する費用)

  • 仕様書等) 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。

  • 入札方法等 (1) 電子入札システムで入札を行います。 (2) 入札会の手順

  • 協議等) 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。

  • 違約金等) 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

  • 秘密保持等) 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。

  • 貸与品等) 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 入札手続等 (1) 担当部局 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法

  • 損害賠償等 損害賠償の制限)