支払等. 12.1 契約金の支払 各月の業務の対価は、検収終了後に、契約に基づいて所定の金額を支払うものとする。 ただし、必要な業務が適格に実施されていないと認められる場合は、原子力規制庁は、受注者に対し、当該業務の再実施又は業務の改善策の作成・提出を求めることができるものとする。また、原子力規制庁は、当該業務が適格に実施されたと確認できるまでの間、支払を行わないことができる。
12.2 費用負担等に関するその他の留意事項
(1) 消耗品
支払等. 7.1 支払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
7.2 相殺 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
7.3 前払金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
7.4 部分払 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38