Common use of 支払遅延 Clause in Contracts

支払遅延. 契約者は、契約対価を支払期限に支払わない場合には、支払うべき金額に対し、その翌日より完済の日に至るまで、期限の利益を喪失した場合には、残債務に対して期限の利益喪失の翌日から完済の日に至るまで、法定利率による損害金を支払うものとします。

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