関係法令. 指針等に違反し、研究を実施した場合には、研究停止や契約解除、採択の取り消し等を行う場合があります。 ・研究計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究又は調査を含む場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、適切な対応を行ってください。
関係法令. 関係官公庁の指示に反する行為をした場合。
関係法令. 10-1 独占禁止法との関係について
関係法令. ○地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)より一部抜粋 (一般競争入札の参加者の資格)
関係法令. この規則に定めのない事項については、労基法、地方独立行政法人法(平成15年法律第 118号)その他関係法令の定めるところによる。 (規則の遵守)
関係法令. 契約約款第20条】 ※以降の一時中止に係る事項については、全部または一部中止とも同様の考えとする。 ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期または請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期または請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる ◇工事請負契約約款第16条に規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇このことから、発注者および受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者および監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約約款(受注者の解除権)第48条1項(2)を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 (工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。
関係法令. 契約約款第20条】 ◆上記の2つの規定以外にも、発注者が必要があると認めるときは、工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。
関係法令. 通知集【関係法令】
関係法令. 指針等に違反し、開発を実施した場合には、法令上の処分・罰則に加えて、開発費の配分停止や、開発費の配分決定を取り消すことがあります。
関係法令. 10-1 独占禁止法との関係について・・・・・・・・・・・・・・・・・34 10-2 社会保険・労働保険(法定福利費)等について・・・・・・・・・35 10-3 建設工事で発生する建設副産物について・・・・・・・・・・・・36