改正の推移 样本条款

改正の推移. (1) 昭和63年改正 昭和63年度改正では、小規模宅地等の特例についての税制調査会の中間答申(昭和63年4月)における「近時における異常な地価高騰に配意し、減額割合を引き上げることが適当である」との趣旨を踏まえ(112)、事業用宅地等の減額割合が40%から60%へ居住用宅地等の減額割合が30%から 50%にそれぞれ引き上げられた。また、事業用に含まれていた事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものの用に供されていた宅地等が除外された(113)(114)。 (2) 平成4年度改正 平成4年度改正では、減額割合が事業用宅地等については60%から70%へ居住用宅地に等が50%から60%にそれぞれ引き上げられたが、昭和63年の抜本改正において減額割合が大幅に拡充されたばかりであることに対し (112)同答申では、「この特例の拡大により相続税の課税に当たり、土地が資産の中で相対的に有利になるため、慎重に検討すべきものである」との意見や、「この特例の対象となる宅地等の範囲について、最近この特例を利用して税負担の回避を図る例もみられることから、その見直しを検討すべきである。」との意見もあった。

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