結 論 样本条款

結 論. 以上のとおり,原告の請求については,主文第1項ないし第3項掲記の限度で理由があるから認容し,その余は理由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第11部
結 論. 以上のことから、売買契約中における課税財産は、売主に相続開始があっ た場合は、所有権である土地及び売買残代金請求権が課税財産となり、所有権引渡義務が債務控除の対象となる。一方、買主に相続開始があった場合には、所有権移転請求権等の債権が課税財産となり、残代金債務額が債務控除の対象になるものと考える。また、その評価は、売買価額が通常成立すると認められる取引価額に比し著しく異なるところがないものであれば、その取引価額をもって相続開始時における時価とすることが適当であると考える。そして、このような取扱いをするのは、原則として売買契約締結日から売主から買主への財産の引渡しの日前に売主又は買主に相続が開始したときとするのが相当であるが、ただし、契約に係る売買代金の決済を了しておればここでいう「売買契約中」の期間からは除外すべきであると考える。 なお、小規模宅地等の特例の適用については、売買契約中の課税財産に本特例の適用要件である「土地等」が存在する場合に限り適用があるものと解する。したがって、現行法上では売主側においては他の適用要件を具備する限り本特例の適用はあり、買主側においては、特例の趣旨からは特例の適用を認める余地はあると考えるが、特例適用の対象となる課税財産の種類を所有権移転請求権のような「債権」にまで拡大することには何らかの法的措置等が必要であると考える。
結 論. 1.定額給付型の損害保険契約 本稿は、定額給付型の損害保険契約がどこまで認められるかを検討するものである。 保険法においては、損害保険契約は、「保険契約のうち、保険者が一定 の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するも の」と定義されている(保険法 2 条 6 号)。一方、生命保険契約は、「保険 契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うこと を約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)」と定義さ れており(保険法 2 条 8 号)、傷害疾病定額保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するもの」 と定義されている(保険法 2 条 9 号)。 両定義規定からすると、損害保険契約は損害てん補型の保険給付方式であり、生命保険契約および傷害疾病定額保険契約は定額給付型の保険給付方式であるので、一見すると、保険給付方式は損害てん補給付と定額給付で二分されるようである。けれども、損害てん補給付と定額給付が背反する概念であるか否かは自明ではない(また、保険法18 条 1 項は、損害保険契約によりてん補すべき損害の額のことを「てん補損害額」と定義しているが、必ずしも定額給付を否定しているものではないとも考えられる)。 もし、両給付方式が背反する概念ではないとすると、定額給付でありなが ら、損害てん補給付であることがあり得ることになる。 実際にも、定額給付型の損害保険商品は従来から存在していた(すなわち、監督当局として、そのような保険商品を認可してきている)。海外においても、特に近時は農業分野のインデックス保険として発展してきており、また、最近はインシュアテック商品の一種として次々と定額給付型の
結 論. 本稿では、まず、定額給付型の損害保険契約には、Ⅱ類型(損害額のみなし算定を行う損害保険契約)と、Ⅲ類型(損害のみなし発生および損害額のみなし算定を行う損害保険契約)の 2 種類があることを示すとともに (前述 2)、内外に実在する定額給付型の損害保険商品を分析した結果、両類型に分類できることが確認できた(前述 3)。 そして、こうした定額給付型の損害保険契約は、損害保険契約に求められると一般に考えられている強行的な利得禁止原則について、厳格な利得禁止原則ではなく、損害額のみなし算定や損害のみなし発生といった緩やかな利得禁止原則が適用されていると考えられる。そこで、なぜ緩やかな利得禁止原則が適用されて定額給付が認められているかを、利得禁止原則の目的とされる賭博禁止およびモラル・ハザードの防止の観点から、実在する個々の定額給付型の損害保険商品について検討したうえで(前述3)、理論的根拠を整理した。 その結果、緩やかな利得禁止原則の適用が認められる条件は次のように考えられる。すなわち、賭博禁止の観点からは、被保険者に被保険利益があり、かつ、被保険利益について保険事故が発生することという両要件の充足が必須とされる限り、定額で支払われる保険金の額が保険事故によって通常発生する損害額を超えないのであれば、損害額の算定について緩やかな利得禁止原則を適用することができるし、さらに、大概の場合に被保険者に一定の損害が発生するのであれば、損害の発生についても緩やかな利得禁止原則を適用することができると考えられる(前述 4(1))。
結 論. 以上のことから,当該温水プールの閉鎖に関して,神戸市はホロニックとの土地賃貸借契約書の更改を行わず放置し,また,ホロニックが当該契約書の更改のないまま営業終了通知を利用会員に送付したことは契約違反であるという請求人の主張には理由がない。 また,当該契約の前提となった和解条項の変更に該当し,必要な再議決に付さない神戸市の手続きは地方自治法違反であるという請求人の主張についても理由がない。 さらに,当該温水プールを運営することで福祉施設としての地代が設定されていたのに,神戸市は当該温水プール閉鎖後に賃料更新を行わず放置しているという請求人の主張に ついても理由がない。
結 論. 第1章 問題の所在と課題 農業協同組合(以下「農協」又は「組合」という)が共同販売事業を行うためには、組合員と農産物の販売契約(marketing contract)を締結する必要がある。その販売契約には非排他的な販売契約と排他的な販売契約(exclusive marketing contract)があり、後者は組合員の農産物の全部又は一部を排他的に組合に販売する契約なので1、競争法(反トラスト法、独占禁止法)上、問題になることがある。しかしアメリカでは排他的販売契約(以下「排販契約」という)は、反トラスト法適用除外立法(クレイトン法6条、カッパー=ヴォルステッド法など)や排他的販売契約規定(以下「排販契約規定」とい 1 XXXXXX XXXXXXXXX, ANTITRUST STATUS OF FARMER COOPERATIVES 000 (XXX Xx.00, Xxx’xx Xxxxxxxxxxx, 0000). う)等をもつ各州の農協法(標準法、standard act)により寛大(liberal)に扱われている。 これに対して日本では独禁法適用除外立法(独禁法22(旧24)条)や専用契約規定(旧19条)をもつ農協法が、それぞれ前記のアメリカ法を継受したのにもかかわらず、公取委の法運用は「単位農協が組合員に対して、組合員が販売事業を利用する際に、全量又は一定の割合・数量以上について販売事業の利用を条件とする行為」を問題行為(「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」第2の2(1)②、2007年、以下「農協ガイドライン」という)として、農協の専用契約(全量出荷・系統出荷)を一律に違法視しているようにみえる。 またアメリカの標準法は排販契約規定(契約期間が概ね10年以下と長期)、組合員の契約違反に対する救済規定(損害賠償額の予定、差止、特定履行)、第三者契約違反勧誘禁止規定(罰金、違約罰)、反トラスト法適用除外規定をもち、農協(排販契約)を手厚く保護しているのに対して、日本の農協法は専用契約規定(契約期間は1年以下と短期)しかなく、アメリカの標準法に比べて農協(専用契約)の保護が貧弱である。 以上のように日米の排販契約・専用契約に対する競争法上、農協法上の扱いは真逆の関係にあるが、さらに貧弱な専用契約規定(旧19条)は2015年改正農協法により廃止された。筆者はこの機をとらえ、母法であるアメリカの反トラスト法適用除外立法や農協(排販契約)を手厚く保護する標準法を参考にしながら、我が国における専用契約の適用除外立法上の扱いや農協法上の扱いを見直すべきであると考える。 そこで本稿の課題であるが、継受関係のある日米の競争法適用除外立法及び農協法における排販契約・専用契約の扱いを比較し、日本法の問題点を明らかにしつつ、専用契約に関する独禁法適用除外立法上の扱い及び農協法上の扱いを見直す方向性を検討することを課題とする。具体的には日米における競争法適用除外立法の適用除外の根拠と範囲を比較し、日本法の適用除外の範囲の狭 日米の排他的販売契約と競争法 (高瀬 雅男)
結 論. 1 検討結果の要約 本稿の課題は、継受関係のある日米の競争法適用除外立法及び農協法における排販契約・専用契約の扱いを比較し、日本法の問題点を明らかにしつつ、専用契約に関する独禁法適用除外立法上の扱い及び農協法上の扱いの見直しの方向性を検討することであった。これまでの検討結果を要約すればつぎのようになる。
結 論. Ⅰ は じ め に Ⅱ リスクとインセンティブの負の相関
結 論. 本稿では, 契約の経済理論の観点より, 職務発 明の対価をめぐる問題が技術者や企業の努力インセンティブへ与える影響について見てきた。 とくに, 当事者が合意した報酬契約 (対価) が履行可能な場合, どのような契約を用意することが望ましいのかについて検討した。 そこで, 伝統的なインセンティブとリスクとの相反関係という結果は必ずしも頑健ではないという Prendergast (2002 a, 2002b) の最近の研究成果を紹介しながら, 技術者に対するインセンティブ契約のあり方についての示唆を検討した。 また, 特許法の存在によって必ずしも当事者が合意した対価が裁判所に認められない場合, 裁判所の対価算定への介入が企業や技術者の事前のインセンティブに歪みをもたらす可能性について検討した。 *本稿の作成に当たり, 荒井弘毅氏より有益なコメントを頂いた。 ここに記して感謝したい。
結 論. (1)今後の課題 イ 適格参加者要件 参加者要件に関しては、CCA の定義と同様、租税回避防止の観点から、慎重に決定する必要がある。ガイドラインにおいては、相互便益を条件として、幅広く受入れる方向であるが、租税回避防止の観点からは、無形資産の間接使用者となる親会社やホールディング・カンパニー等の取扱いが問題となる。純粋な CCA のみを許容していく指針ならば、ドイツの規則のように、参加資格を持株会社や特定目的会社を除く水平的企業に限定する方向も採り得よう。 ロ 費用と予測便益の算定方法 CCA は他国の参加者の費用が自己の予測便益割合に応じて割り当てられ、損金となるため、各参加者の費用と予測便益の信頼性が求められる。費用に関しては各参加者の会計基準が問題となるほか、具体的事実の把握に関連する執行面での検討も必要である。予測便益の算定は、対象無形資産の使用による利益の増加または費用の節減を直接的根拠によって算定すべきであるが、便益と最も密接な関係があるタームを用いて間接的に推定せざるを得ない場合もあり、算定方法の合理性という問題が内在している。 ハ 定期的調整事項 CCA 参加者の予測便益と現実の便益が一致しない場合、定期的調整が必須かどうかは議論が分かれるが、ガイドラインにおいては経済的な状況を反映した相対的なシェアの変更規定を設けることが適切であるとしている。 長期間に渡る第三者間の CCA においては、現実の便益に応じた定期的な調整を含む契約が多い。従って定期的調整事項については、現実の便益に応じた調整を柱とし、適格費用分担契約の一要件として、企業自らが調整を行っていく方向も考えられる。また、一定のセーフ・ハーバーを認めた上で、一定程度以上に予測値と実際値が乖離した場合には所得の調整を行うべきであろう。