結 論. Ⅰ は じ め に
結 論. 오늘날 우리나라에서 금융리스거래가 매우 활발하게 활용되고 있음에도 불구 하고 이에 관해 사법적으로 직접 규율하는 법률은 없고,리스계약은 리스회사가 일방적으로 정한 표준약관에 의하여 체결되고 있다. 따라서 이러한 약관은 당 사자간의 경제적 지위의 불평등성을 고려하여 약관의규제에관한법률 에 의한 내용통제를 받아야 할 것이며,더 나아가 3당사자의 공평한 이익을 위하여 금융 리스를 사법적으로 규율하는 법규도 제정하여야 할 것이다. 앞으로 리스의 대상이 더욱 확대되어 일반소비자들도 리스를 활발하게 이용할 날이 올 것임을 고려한다면 이에 관한 바람직한 법적 규율이 있어야 할 것이다. 그리고 이러한 법률이 제정될 때까지 법원은 리스제도의 본질을 직시하여 리스 산업이 위축되지 않고 리스이용자에게도 부당한 손실이 돌아가지 않도록 합리적 해결을 도모하여야 할 것이다. 또한 리스산업의 정상적인 발전을 도모하기 위 하여 앞으로 금융리스에 관한 논의가 추상적인 논의에 그칠 것이 아니라,구체 적인 거래에 있어서 리스약관의 유효성 판단을 중심으로 전개되어 나가야 할 것 이다. 이를 위해서는 리스산업에 관해 앞으로 보다 광범위한 연구가 이루어져 야 할 것이다.
結 論. 以上のことから、売買契約中における課税財産は、売主に相続開始があっ た場合は、所有権である土地及び売買残代金請求権が課税財産となり、所有権引渡義務が債務控除の対象となる。一方、買主に相続開始があった場合には、所有権移転請求権等の債権が課税財産となり、残代金債務額が債務控除の対象になるものと考える。また、その評価は、売買価額が通常成立すると認められる取引価額に比し著しく異なるところがないものであれば、その取引価額をもって相続開始時における時価とすることが適当であると考える。そして、このような取扱いをするのは、原則として売買契約締結日から売主から買主への財産の引渡しの日前に売主又は買主に相続が開始したときとするのが相当であるが、ただし、契約に係る売買代金の決済を了しておればここでいう「売買契約中」の期間からは除外すべきであると考える。 なお、小規模宅地等の特例の適用については、売買契約中の課税財産に本特例の適用要件である「土地等」が存在する場合に限り適用があるものと解する。したがって、現行法上では売主側においては他の適用要件を具備する限り本特例の適用はあり、買主側においては、特例の趣旨からは特例の適用を認める余地はあると考えるが、特例適用の対象となる課税財産の種類を所有権移転請求権のような「債権」にまで拡大することには何らかの法的措置等が必要であると考える。
結 論. 以上のとおり,原告の請求については,主文第1項ないし第3項掲記の限度で理由があるから認容し,その余は理由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
結 論. 問題の所在と課題 農業協同組合(以下「農協」又は「組合」という)が共同販売事業を行うためには、組合員と農産物の販売契約(marketing contract)を締結する必要がある。その販売契約には非排他的な販売契約と排他的な販売契約(exclusive marketing contract)があり、後者は組合員の農産物の全部又は一部を排他的に組合に販売する契約なので1、競争法(反トラスト法、独占禁止法)上、問題になることがある。しかしアメリカでは排他的販売契約(以下「排販契約」という)は、反トラスト法適用除外立法(クレイトン法6条、カッパー=ヴォルステッド法など)や排他的販売契約規定(以下「排販契約規定」とい 1 XXXXXX XXXXXXXXX, ANTITRUST STATUS OF FARMER COOPERATIVES 000 (XXX Xx.00, Xxx’xx Xxxxxxxxxxx, 0000). う)等をもつ各州の農協法(標準法、standard act)により寛大(liberal)に扱われている。 これに対して日本では独禁法適用除外立法(独禁法22(旧24)条)や専用契約規定(旧19条)をもつ農協法が、それぞれ前記のアメリカ法を継受したのにもかかわらず、公取委の法運用は「単位農協が組合員に対して、組合員が販売事業を利用する際に、全量又は一定の割合・数量以上について販売事業の利用を条件とする行為」を問題行為(「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」第2の2(1)②、2007年、以下「農協ガイドライン」という)として、農協の専用契約(全量出荷・系統出荷)を一律に違法視しているようにみえる。 またアメリカの標準法は排販契約規定(契約期間が概ね10年以下と長期)、組合員の契約違反に対する救済規定(損害賠償額の予定、差止、特定履行)、第三者契約違反勧誘禁止規定(罰金、違約罰)、反トラスト法適用除外規定をもち、農協(排販契約)を手厚く保護しているのに対して、日本の農協法は専用契約規定(契約期間は1年以下と短期)しかなく、アメリカの標準法に比べて農協(専用契約)の保護が貧弱である。 以上のように日米の排販契約・専用契約に対する競争法上、農協法上の扱いは真逆の関係にあるが、さらに貧弱な専用契約規定(旧19条)は2015年改正農協法により廃止された。筆者はこの機をとらえ、母法であるアメリカの反トラスト法適用除外立法や農協(排販契約)を手厚く保護する標準法を参考にしながら、我が国における専用契約の適用除外立法上の扱いや農協法上の扱いを見直すべきであると考える。 そこで本稿の課題であるが、継受関係のある日米の競争法適用除外立法及び農協法における排販契約・専用契約の扱いを比較し、日本法の問題点を明らかにしつつ、専用契約に関する独禁法適用除外立法上の扱い及び農協法上の扱いを見直す方向性を検討することを課題とする。具体的には日米における競争法適用除外立法の適用除外の根拠と範囲を比較し、日本法の適用除外の範囲の狭 日米の排他的販売契約と競争法 (高瀬 雅男)
結 論. 1 検討結果の要約 本稿の課題は、継受関係のある日米の競争法適用除外立法及び農協法における排販契約・専用契約の扱いを比較し、日本法の問題点を明らかにしつつ、専用契約に関する独禁法適用除外立法上の扱い及び農協法上の扱いの見直しの方向性を検討することであった。これまでの検討結果を要約すればつぎのようになる。
結 論. 本文嘗試解構貨物保險商品和市場操作上的若干實務,期以促使涉外商務契約當事人及關係人間適當而充份明瞭保險契約內容,經由上述之論述,有下列幾點結論。
1. 在涉外商務及契約關係上,國際貿易(物品買賣)、貨物運輸和海上保險佔重要性地位,三者關係環環相扣,高度依賴國際實務慣例為其共同特色。在國際貿易和貨物運輸方面,國際社會建立了國際性實務規則或公約,以作為交易和運作基礎。至於海上保險,則有英國各式協會保險約款及其背後完整英國保險法制支撐,促使全球保險市場有了共同語言和法制觀念,確保海上保險業務持續蓬勃發展。
2. 從而貨物保險作為協力整個涉外商務活動不可或缺的商品,並在交易相對人間建立個別的契約關係,故保險契約當事人定位是首先必須確立的,是以除保險人外,如何找出適格被保險人即是基本課題,然該當被保險人可以是國際貿易契約上的出賣人或買受人,也可以是貨物運輸契約的託運人或受貨人,究竟何人擔當?除有契約準據法因素外,悉依個別契約條件及內容予以確定,自不待言。於海上保險上,乃以保險利益為根本基礎,依照本文研究英國法律與實務慣例,在市場慣常援用協會約款中普遍被指定為契約準據法,是以依照英國海上保險法規定,被保險人須對保險標的
結 論. (1) 今後の課題 イ 適格参加者要件 参加者要件に関しては、CCA の定義と同様、租税回避防止の観点から、慎重に決定する必要がある。ガイドラインにおいては、相互便益を条件として、幅広く受入れる方向であるが、租税回避防止の観点からは、無形資産の間接使用者となる親会社やホールディング・カンパニー等の取扱いが問題となる。純粋な CCA のみを許容していく指針ならば、ドイツの規則のように、参加資格を持株会社や特定目的会社を除く水平的企業に限定する方向も採り得よう。 ロ 費用と予測便益の算定方法 CCA は他国の参加者の費用が自己の予測便益割合に応じて割り当てられ、損金となるため、各参加者の費用と予測便益の信頼性が求められる。費用に関しては各参加者の会計基準が問題となるほか、具体的事実の把握に関連する執行面での検討も必要である。予測便益の算定は、対象無形資産の使用による利益の増加または費用の節減を直接的根拠によって算定すべきであるが、便益と最も密接な関係があるタームを用いて間接的に推定せざるを得ない場合もあり、算定方法の合理性という問題が内在している。 ハ 定期的調整事項 CCA 参加者の予測便益と現実の便益が一致しない場合、定期的調整が必須かどうかは議論が分かれるが、ガイドラインにおいては経済的な状況を反映した相対的なシェアの変更規定を設けることが適切であるとしている。 長期間に渡る第三者間の CCA においては、現実の便益に応じた定期的な調整を含む契約が多い。従って定期的調整事項については、現実の便益に応じた調整を柱とし、適格費用分担契約の一要件として、企業自らが調整を行っていく方向も考えられる。また、一定のセーフ・ハーバーを認めた上で、一定程度以上に予測値と実際値が乖離した場合には所得の調整を行うべきであろう。
(2) 課題に対する対処策イ 事前確認制度の活用 CCA に関する詳細な解釈適用基準の明確化が望まれるが、そもそも将来事象の予測を行う予測便益の測定や無形資産の評価等を含むバイ・イン等の取扱いという不確定要素が多いことを踏まえると、納税者と課税庁が互いに意見を出し合って協議し、最も合理的な方法を両者の合意に基づき決定しうる、事前確認制度を利用した解決を図ることが望ましいと考える。従って、現行の事前確認制度を積極的に活用していくべきであろう。 ロ 同時文書化 CCA に関連する租税回避行為について対処し得る一つの方策は、適格費用分担契約の要件の一つとすると共に、申告と同時に自らの移転価格が適正であることを文書化しておく、同時文書化を要請することであろう。 ハ 国際的な執行協力及び国内での法令又は通達等の整備 ガイドラインを中心として、CCA に関する一般的な解釈・執行に関する国際的調和を図ることが望まれる。また、租税条約相手国との情報交換、相互協議を通じた二国間あるいは多国間の事前確認手続によって、課税問題の未然の解決に努力すべきであろう。一方、国内においても、適正な移転価格課税の執行、納税者における予測可能性の確保のため、CCA に関する法令又は通達等の整備は急務と考える。 要 約 162 目 次 序 論 問 題 の 所 在 と 論 文 構 成 171 1 問 題 の 所 在 171
結 論. 著作權專屬授權合約在當事人雙方有經紀關係下,「專屬授權範圍」之解釋應考量經紀關係的一般情況。在青峰的個案中,該經紀關係主要在促成相關音樂著作之實體專輯發行,另系爭合約亦有相關條款指引合約執行之目的。因此,青峰於該經紀關係之外的使用,是系爭合約之「專屬授權範圍外」之使用,而合乎著作權法第37條第4項之規範。
結 論. 保險契約之中,被保險人主要義務為給付保險費,合作協助義務為被保險人獲得保險給付之條件,亦即為大陸法系中之不真正義務。由於此等義務屬被保險人為獲得給付之條件,屬於對己義務之一種,雖其亦有輔助保險人處理危險事故後續事項之功能, 然而保險人在保險契約上有其經濟、資訊及專業上的優勢,若要主張被保險人違反此義務而得減免保險給付責任,應在違反行為對於保險人造成損害時,始該當之。 在傳統英美法上,保險契約給付條件之違反,法院通常依照保險契約條款約定之效果作出判決,即保險人毋庸負保險責任;亦即法院一經認定該當構成要件後,保險人即可主張毋庸為保險給付,但若法院認定不該當時,則保險人即需負擔全部之保險責任。由於該等效果類同「全有或全無原則」之結果,使得多數法院在認定損害上,採取小心謹慎之態度,但在有高度爭議之案件中,此種效果之採用,不免犧牲掉一方當事人之利益。所以,適當之效果應類同「或多或少原則之」結果,即在被保險人有違反通知、合作協助或減少損害之義務時,法院依照保險人實際遭受到之損害程度來減免其責任。簡言之,非一概地以免除保險責任作為違反之效果,始為妥當。 本文基於周全我國保險法制之理念,提出修正合作協助義務之建議條文,若有關機關於日後修法時,能基於誠信善意原則為出發,以平衡保險契約雙方當事人立場之理念來調整目前法規範不足之處,我國保險法制將會更加完整,保險制度之運作亦將更趨完善。