結 論 样本条款
結 論. Ⅰ は じ め に
結 論. 本件監査請求については、令和元年9月3日に監査委員4名(上原和義監査委員、三浦仁監査委員、内山忠明監査委員及び井原太一監査委員)の合議により、次のように決定した。 本件監査請求については、理由がないものと認められるので、これを棄却する。
結 論. 著作權專屬授權合約在當事人雙方有經紀關係下,「專屬授權範圍」之解釋應考量經紀關係的一般情況。在青峰的個案中,該經紀關係主要在促成相關音樂著作之實體專輯發行,另系爭合約亦有相關條款指引合約執行之目的。因此,青峰於該經紀關係之外的使用,是系爭合約之「專屬授權範圍外」之使用,而合乎著作權法第37條第4項之規範。
結 論. 1 検討結果の要約 本稿の課題は、継受関係のある日米の競争法適用除外立法及び農協法における排販契約・専用契約の扱いを比較し、日本法の問題点を明らかにしつつ、専用契約に関する独禁法適用除外立法上の扱い及び農協法上の扱いの見直しの方向性を検討することであった。これまでの検討結果を要約すればつぎのようになる。
結 論. 1. 定額給付型の損害保険契約 本稿は、定額給付型の損害保険契約がどこまで認められるかを検討するものである。 保険法においては、損害保険契約は、「保険契約のうち、保険者が一定 の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約するも の」と定義されている(保険法 2 条 6 号)。一方、生命保険契約は、「保険 契約のうち、保険者が人の生存又は死亡に関し一定の保険給付を行うこと を約するもの(傷害疾病定額保険契約に該当するものを除く。)」と定義さ れており(保険法 2 条 8 号)、傷害疾病定額保険契約は、「保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するもの」 と定義されている(保険法 2 条 9 号)。 両定義規定からすると、損害保険契約は損害てん補型の保険給付方式であり、生命保険契約および傷害疾病定額保険契約は定額給付型の保険給付方式であるので、一見すると、保険給付方式は損害てん補給付と定額給付で二分されるようである。けれども、損害てん補給付と定額給付が背反する概念であるか否かは自明ではない(また、保険法18 条 1 項は、損害保険契約によりてん補すべき損害の額のことを「てん補損害額」と定義しているが、必ずしも定額給付を否定しているものではないとも考えられる)。 もし、両給付方式が背反する概念ではないとすると、定額給付でありなが
(1) ら、損害てん補給付であることがあり得ることになる。 実際にも、定額給付型の損害保険商品は従来から存在していた(すなわち、監督当局として、そのような保険商品を認可してきている)。海外においても、特に近時は農業分野のインデックス保険として発展してきており、また、最近はインシュアテック商品の一種として次々と定額給付型の
( 1 ) 従前においては、物や財産に関する保険契約では定額保険とすることはできない、とい うのが通説であるとされていた(そうした事情につき山下(1999)260 頁参照)。けれども、従前においても、物保険契約について定額給付を認める考え方もあった。たとえば、大森 (1969)87-89 頁がそうである。 保険商品が登場しつつある。そこで、本稿は、定額給付型の損害保険契約が、どのような条件下で認められるのか、また、それは何故なのかを検討することにした。まずは、定額給付型の損害保険商品を利得禁止原則の観点から 2 つに分類したうえで(次述 2)、それぞれの類型に該当する損害保険商品について、定額給付が認められている理由を分析する(後述 3)。この分析結果に基づいて、定額給付型の損害保険契約が認められる要件を検討し(後述 4)、最後に結論を述べる(後述 5)。
結 論. 一、 本件當事人於決標前歷經數次協商議價程序,而且決標後,A又再另行提出新的施工圖說。故決標僅作為將來要訂立之本約的張本,係將來要訂定本約(本件:書面承攬契約)的預約。於決標階段,將來所企圖要訂立的書面承攬契約(本約)並未成立。
二、 從當事人明示之意思表示(投標須知第6條、預定之承攬合約書第20條第1項),民法第166條、參考比較法的觀點(德國民法第125條第2項、第154條第2項),以及有鑑於本件工程標的之繁複與金額之龐大,應認當事人企圖訂立的書面承攬契約、乃生效要件。又參考最高法院判決先例、根據歐洲契約法原則第2:106條第1項規定,對於契約書面約定的變更 /修正,亦應以書面作為其生效要件定;默示意思表示自不包括在內。
三、 本件得標人於6 個月期間所施作者,尚不超過總工程金額的 0.38%,且有鑑於臺灣營建工程承攬實務,參考比較法上的觀點,可認為於決標後、締約前得標人之進場施作,尚無法作為終局的書面承攬契約、業已成立或生效的論據。又縱然認為B之進場施作,構成默示承認承攬契約的效力。惟由於對契約書面約定的變更/修正,亦應以書面為其生效要件(已如前述),故此一默示意思表示,亦因欠缺書面要求而不生效力。
結 論. ここまで給水留保の制約について検討してきたが,給水留保の限界とは,
結 論. 本文嘗試解構貨物保險商品和市場操作上的若干實務,期以促使涉外商務契約當事人及關係人間適當而充份明瞭保險契約內容,經由上述之論述,有下列幾點結論。
1. 在涉外商務及契約關係上,國際貿易(物品買賣)、貨物運輸和海上保險佔重要性地位,三者關係環環相扣,高度依賴國際實務慣例為其共同特色。在國際貿易和貨物運輸方面,國際社會建立了國際性實務規則或公約,以作為交易和運作基礎。至於海上保險,則有英國各式協會保險約款及其背後完整英國保險法制支撐,促使全球保險市場有了共同語言和法制觀念,確保海上保險業務持續蓬勃發展。
2. 從而貨物保險作為協力整個涉外商務活動不可或缺的商品,並在交易相對人間建立個別的契約關係,故保險契約當事人定位是首先必須確立的,是以除保險人外,如何找出適格被保險人即是基本課題,然該當被保險人可以是國際貿易契約上的出賣人或買受人,也可以是貨物運輸契約的託運人或受貨人,究竟何人擔當?除有契約準據法因素外,悉依個別契約條件及內容予以確定,自不待言。於海上保險上,乃以保險利益為根本基礎,依照本文研究英國法律與實務慣例,在市場慣常援用協會約款中普遍被指定為契約準據法,是以依照英國海上保險法規定,被保險人須對保險標的
結 論. (1) 今後の課題 イ 適格参加者要件 参加者要件に関しては、CCA の定義と同様、租税回避防止の観点から、慎重に決定する必要がある。ガイドラインにおいては、相互便益を条件として、幅広く受入れる方向であるが、租税回避防止の観点からは、無形資産の間接使用者となる親会社やホールディング・カンパニー等の取扱いが問題となる。純粋な CCA のみを許容していく指針ならば、ドイツの規則のように、参加資格を持株会社や特定目的会社を除く水平的企業に限定する方向も採り得よう。 ロ 費用と予測便益の算定方法 CCA は他国の参加者の費用が自己の予測便益割合に応じて割り当てられ、損金となるため、各参加者の費用と予測便益の信頼性が求められる。費用に関しては各参加者の会計基準が問題となるほか、具体的事実の把握に関連する執行面での検討も必要である。予測便益の算定は、対象無形資産の使用による利益の増加または費用の節減を直接的根拠によって算定すべきであるが、便益と最も密接な関係があるタームを用いて間接的に推定せざるを得ない場合もあり、算定方法の合理性という問題が内在している。 ハ 定期的調整事項 CCA 参加者の予測便益と現実の便益が一致しない場合、定期的調整が必須かどうかは議論が分かれるが、ガイドラインにおいては経済的な状況を反映した相対的なシェアの変更規定を設けることが適切であるとしている。 長期間に渡る第三者間の CCA においては、現実の便益に応じた定期的な調整を含む契約が多い。従って定期的調整事項については、現実の便益に応じた調整を柱とし、適格費用分担契約の一要件として、企業自らが調整を行っていく方向も考えられる。また、一定のセーフ・ハーバーを認めた上で、一定程度以上に予測値と実際値が乖離した場合には所得の調整を行うべきであろう。
(2) 課題に対する対処策イ 事前確認制度の活用 CCA に関する詳細な解釈適用基準の明確化が望まれるが、そもそも将来事象の予測を行う予測便益の測定や無形資産の評価等を含むバイ・イン等の取扱いという不確定要素が多いことを踏まえると、納税者と課税庁が互いに意見を出し合って協議し、最も合理的な方法を両者の合意に基づき決定しうる、事前確認制度を利用した解決を図ることが望ましいと考える。従って、現行の事前確認制度を積極的に活用していくべきであろう。 ロ 同時文書化 CCA に関連する租税回避行為について対処し得る一つの方策は、適格費用分担契約の要件の一つとすると共に、申告と同時に自らの移転価格が適正であることを文書化しておく、同時文書化を要請することであろう。 ハ 国際的な執行協力及び国内での法令又は通達等の整備 ガイドラインを中心として、CCA に関する一般的な解釈・執行に関する国際的調和を図ることが望まれる。また、租税条約相手国との情報交換、相互協議を通じた二国間あるいは多国間の事前確認手続によって、課税問題の未然の解決に努力すべきであろう。一方、国内においても、適正な移転価格課税の執行、納税者における予測可能性の確保のため、CCA に関する法令又は通達等の整備は急務と考える。 要 約 162 目 次 序 論 問 題 の 所 在 と 論 文 構 成 171 1 問 題 の 所 在 171
結 論. 保險契約之中,被保險人主要義務為給付保險費,合作協助義務為被保險人獲得保險給付之條件,亦即為大陸法系中之不真正義務。由於此等義務屬被保險人為獲得給付之條件,屬於對己義務之一種,雖其亦有輔助保險人處理危險事故後續事項之功能, 然而保險人在保險契約上有其經濟、資訊及專業上的優勢,若要主張被保險人違反此義務而得減免保險給付責任,應在違反行為對於保險人造成損害時,始該當之。 在傳統英美法上,保險契約給付條件之違反,法院通常依照保險契約條款約定之效果作出判決,即保險人毋庸負保險責任;亦即法院一經認定該當構成要件後,保險人即可主張毋庸為保險給付,但若法院認定不該當時,則保險人即需負擔全部之保險責任。由於該等效果類同「全有或全無原則」之結果,使得多數法院在認定損害上,採取小心謹慎之態度,但在有高度爭議之案件中,此種效果之採用,不免犧牲掉一方當事人之利益。所以,適當之效果應類同「或多或少原則之」結果,即在被保險人有違反通知、合作協助或減少損害之義務時,法院依照保險人實際遭受到之損害程度來減免其責任。簡言之,非一概地以免除保險責任作為違反之效果,始為妥當。 本文基於周全我國保險法制之理念,提出修正合作協助義務之建議條文,若有關機關於日後修法時,能基於誠信善意原則為出發,以平衡保險契約雙方當事人立場之理念來調整目前法規範不足之處,我國保險法制將會更加完整,保險制度之運作亦將更趨完善。