料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合 (1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。 (2) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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Samples: 電気最終保障供給約款
料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合
(1) 契約種別,契約電力,供給電圧等を変更したことにより,料金に変更があった場合ハ 20(料金の算定期間) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) 。 ニ 20(料金の算定期間) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合
(1) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 21(料金の算定期間)⑴の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。 ニ 21(料金の算定期間)⑵の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。
(2) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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料 金 の 算 定. (11) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「 1 月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合
(11) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るときの場合で検針期間の日数がその検針期間の始 期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5 日を上回り,または下回るとき。
(22) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るときの場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し, 5 日を上回り,または下回るとき。
(22) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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Samples: 電気最終保障供給約款
料 金 の 算 定. (1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を開始し,再開し,休止し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 電気の供給を開始し,再開し,もしくは停止し,または需給契約が消滅した場合 ロ 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料金に変更があった場合
(1) 契約種別,契約電力,供給電圧,力率等を変更したことにより,料金に変更があっ た場合 ハ 34(料金の算定期間) の場合で検針期間の日数がその検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) 。 ニ 34(料金の算定期間) の場合で計量期間の日数がその計量期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回るとき。
(2) 。 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
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Samples: 離島供給約款