Common use of 料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限 Clause in Contracts

料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、本供給約款第19条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。また、電気供給契約が終了した場合は、終了日といたします。 (2) お客さまへのご請求は、当社にて請求が可能となった日もしくはその日以降すみやかに行います。 (3) お客さまの料金の支払期日は、お客さまが下記のイからニに該当する場合を除き、請求を行った月の20日(以下、「振替日」といいます。)といたします。なお、支払期日が金融機関の休日に該当する場合は、その後の最初の営業日といたします。 イ 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または、破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは特別清算その他の倒産手続きの申立がなされたとき。 ロ 営業の全部または重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。 ハ 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至ったとき。

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Samples: 電気供給約款, 電気供給約款

料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、本供給約款第19条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。また、電気供給契約が終了した場合は、終了日といたしますお客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、本供給約款第 19 条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量 が協議によって定められた日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。また、 電気供給契約が終了した場合は、終了日といたします。 (2) お客さまへのご請求は、当社にて請求が可能となった日もしくはその日以降すみやかに行いますお客さまへのご請求は、当社にて請求が可能となった日もしくはその日以降すみやか に行います。 (3) お客さまの料金の支払期日は、お客さまが下記のイからニに該当する場合を除き、請求を行った月の20日(以下、「振替日」といいます。)といたします。なお、支払期日が金融機関の休日に該当する場合は、その後の最初の営業日といたします。 イ 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または、破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは特別清算その他の倒産手続きの申立がなされたとき。 ロ 営業の全部または重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。 ハ 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至ったとき当社は、料金その他の請求額を、当社が設置した WEB サイト(請求額に係る電子データ 等を蓄積しお客さまの閲覧に供するためのインターネットサイトをいいます。)に登録し た電子データによりお客さまの閲覧に供します。このとき、当社は WEB サイトに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまへのご請求を行ったものといたします (4) 支払期日は請求を行った月の翌月末日といたします。ただし、請求を行った月の翌月末日が日曜日又は銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。) に該当する場合には、その前営業日に料金を支払っていただきます。 (5) 当社は、お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払過剰額又は過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させて頂きます。

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Samples: 電気供給約款

料金の支払義務ならびに支払期日及び支払期限. (1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。ただし、本供給約款第19条(2)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日以降で当社にて請求が可能となった日といたします。また、電気供給契約が終了した場合は、終了日といたします。 (2) お客さまへのご請求は、当社にて請求が可能となった日もしくはその日以降すみやかに行います。 (3) お客さまの料金の支払期日は、お客さまが下記のイからニに該当する場合を除き、請求を行った月の20日(以下、「振替日」といいます。)といたします。なお、支払期日が金融機関の休日に該当する場合は、その後の最初の営業日といたしますお客さまの料金の支払期日は、お客さまが下記のイからニに該当する場合を除 き、請求を行った月の20日(以下、「振替日」といいます。)といたします。なお、支払期日が金融機関の休日に該当する場合は、その後の最初の営業日といたします。 イ 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または、破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは特別清算その他の倒産手続きの申立がなされたとき差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受 け、または、破産手続開始、会社整理開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停、もしくは特別清算その他の倒産手続きの申立がなされたと き。 ロ 営業の全部または重要な一部を譲渡し、またはその決議をしたとき。 ハ 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至ったとき。

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Samples: 電気供給約款