Common use of 料金の算定期間 Clause in Contracts

料金の算定期間. (1) 電気料金の算定期間は、一般送配電事業者の定める前月検針日から当月検針日の前日までの期間といたします(以下「検針期間」といいます。)。ただし、電気の供給を開始した場合は、開始日から直後の検針日の前日までの期間とし、電気需給契約を解約した場合は、直前の検針日から解約日の前日までの期間といたします。 (2) 一般送配電事業者が記録型計量器により計量する場合であらかじめお客さまに計量日 (一般送配電事業者があらかじめ定めた電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始した場合は、開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、電気需給契約を解約した場合は、直前の計量日から解約日の前日までの期間といたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款, 電気需給約款