料金の支払義務 样本条款
料金の支払義務. 利用料等の支払義務)
料金の支払義務. 月額料金の支払義務)
料金の支払義務. 光電話サービス契約者は、光電話サービス契約に基づいて、当社が光電話サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備等についてはその提供を開始した日)から起算して、光電話サービス契約の解約があった日(付加機能又は端末設備等についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます。
料金の支払義務. 月額料金の支払義務 ひかり de トーク(S)契約者は、そのひかり de トーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能(同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります。)の提供を開始後の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から起算して、その契約の解除又は端末設備、基本機能若しくは付加機能の廃止について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金の支払いを要します。
料金の支払義務. 発信人は、当社が電報の発信(第5項に規定する場合を除きます。)又は特別取扱(東日本電信電話株式会社が提供するものを含みます。以下同じとします。)の請求を承諾したときは、料金表第1(電報サービスの料金)に規定する料金の支払いを要します。
料金の支払義務. 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して加入契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について、料金 表に規定する基本利用料(料金表に規定するIP 電話サービスの従量料金に係るものを除きます。)の支払を要します。
料金の支払義務. 18 第36条 料金の支払義務 18
料金の支払義務. 料金の支払義務 20
料金の支払義務. 第 34 条の記述を明確化しました。
料金の支払義務. 契約者は、その公衆無線 LAN 契約に基づいて当社が公衆無線 LAN サービスの 提供を開始した日から起算して、その契約の解除又は終了があった日までの期間(提供を開始した日と解除、終了又は廃止があった日が同一である場合は1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金等の支払いを要します。