料金の支払義務. 利用料等の支払義務)
料金の支払義務. 月額料金の支払義務)
料金の支払義務. 光電話サービス契約者は、光電話サービス契約に基づいて、当社が光電話サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備等についてはその提供を開始した日)から起算して、光電話サービス契約の解約があった日(付加機能又は端末設備等についてはその廃止があった日)の前日までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます。
料金の支払義務. 発信人は、当社が電報の発信(第5項に規定する場合を除きます。)又は特別取扱(西日本電信電話株式会社が提供するものを含みます。以下同じとします。)の請求を承諾したときは、料金表第1(電報サービスの料金)に規定する料金の支払いを要します。
料金の支払義務. 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して加入契約の解除があった日の属する暦月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について、料金 表に規定する基本利用料(料金表に規定するIP 電話サービスの従量料金に係るものを除きます。)の支払を要します。
料金の支払義務. 料金の支払義務 20
料金の支払義務. 18 第36条 料金の支払義務 18
料金の支払義務. 月額料金の支払義務 ひかり de トーク(S)契約者は、そのひかり de トーク(S)の端末設備、基本機能若しくは付加機能(同サービスに係る基本機能及び付加機能に限ります。)の提供を開始後の当社が別に定める日を含む暦月の翌月から起算して、その契約の解除又は端末設備、基本機能若しくは付加機能の廃止について当社が承諾した日の属する暦月の末日までの期間について、月額料金の支払いを要します。
料金の支払義務. 支払期日および支払方法
(1) お客様の料金の支払義務は,次の日に発生いたします。イ 原則として,弊社が料金算定を行った日といたします。 ロ 需給契約が消滅した場合は,消滅日といたします。ただし,特別の事情があって需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は,その日といたします。
(2) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して60日目といたします。
(3) お客様の料金は,以下に定めるもののうちお客様が指定された支払方法に応じて,以下のイまたはロのとおり支払っていただきます。いずれの支払方法による場合も,弊社が指定した様式によりあらかじめ弊社に申し出ていただきます。 イ 口座振替払い 振替日は,毎月 27 日といたします。ただし,27 日が土日祝祭日の場合は,翌営業日といたします。 なお,口座振替の開始までは 1〜2 ヵ月程度かかることがあり,口座振替手続き完了までの料金は,口座振替手続き完了後合算して請求いたします。 ロ クレジットカード払い お客様が弊社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に,原則として毎月継続して料金を立替えさせる方法により,弊社が指定した金融機関等を通じてお支払いいただきます。
(4) 料金は,支払義務の発生した順序でお支払いをいただきます。
料金の支払義務. 第 34 条の記述を明確化しました。