料金の額. 料金は、一月について別表第一に定めるところにより計算した額の合計額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 (料金の算定)
料金の額. 有料道路の料金の額は、道路整備特別措置法(昭和 31 年法律第7号。以下「法」という。)第 25 条第1項の規定により公社が公告する額とする。
料金の額. (1) 料金の額 各インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額は、次表の額(単位:円)に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税率を乗じた額とその額に地方税法(昭和25年法律第2 26号)に定める地方消費税率を乗じた額との合算額を次表の額に加算し、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。 イ 普通車 ロ 大型車 終 点 葛 城 ― 太 子 238.096 238.096 羽曳野東 ― ― ― 羽曳野 95.239 190.477 428.572 428.572 終 点 葛 城 ― 太 子 380.953 380.953 羽曳野東 ― ― ― 羽曳野 142.858 285.715 666.667 666.667 ハ 特大車 終 点 葛 城 ― 太 子 904.762 904.762 羽曳野東 ― ― ― 羽曳野 380.953 619.048 1,523.810 1,523.810