料金の額 样本条款

料金の額. 料金は、一月について別表第一に定めるところにより計算した額の合計額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 (料金の算定)
料金の額. 有料道路の料金の額は、道路整備特別措置法(昭和 31 年法律第7号。以下「法」という。)第 25 条第1項の規定により公社が公告する額とする。
料金の額. (1) 料金の額 各インターチェンジ相互間の1回の通行に係る料金の額は、次表の額(単位:円)に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税率を乗じた額とその額に地方税法(昭和25年法律第2 26号)に定める地方消費税率を乗じた額との合算額を次表の額に加算し、四捨五入により、10円単位の端数処理を行った額とする。 イ 普通車 ロ 大型車 終 点 葛 城 ― 太 子 238.096 238.096 羽曳野東 ― ― ― 羽曳野 95.239 190.477 428.572 428.572 終 点 葛 城 ― 太 子 380.953 380.953 羽曳野東 ― ― ― 羽曳野 142.858 285.715 666.667 666.667 ハ 特大車 終 点 葛 城 ― 太 子 904.762 904.762 羽曳野東 ― ― ― 羽曳野 380.953 619.048 1,523.810 1,523.810

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  • 料金の支払順序 料金は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。

  • 料金の算定 (1) 料金は,次の場合を除き, 料金の算定期間を「1月」として算定いたします。 イ 電気の供給を再開し,または停止した場合 ロ 契約電流,契約容量,契約電力等を変更したことにより,料金に変更があった場合 ハ 計量期間の日数が, その計量期間の始期に対応する接続供給会社の検針の基準となる日の属する月の日数に対し,5日を上回り,または下回る場合 (2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。

  • 料金の支払義務 利用料等の支払義務)

  • 料金の支払方法 料金は、口座振替又は払込みいずれかの方法により、毎月お支払いいただきます。また、36①及び②に規定する料金は、払込みの方法によりお支払いいただきます。

  • 技术偏离及详细配置明细表 项目名称:液氧、氧气及特种气体供应服务(三次)项目编号:[230001]THCG[CS]20220017-2 (第 包) 供应商全称: 日期: 年 月 日

  • 料金等 節 料金及び工事に関する費用 (料金及び工事に関する費用)

  • 料金表 通則 (料金の計算方法等)

  • 適用料金の事前のお知らせ 当社は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめお客さまにお知らせし、お客さまが料金を算定できるようにいたします。

  • 合同主要内容 甲方:山东高速路桥集团股份有限公司乙方:上海大界机器人科技有限公司

  • 料 金 料金は,基本料金,電力量料金および別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)