施設整備業務. 設計業務、建設業務及び工事監理業務(これらの業務における調査を含む。)の総称をいう。
施設整備業務. ア 事前調査業務 対象業務の概要 別紙2 イ 各種許認可申請等業務及び関連業務(交付金の申請支援を含む)ウ 設計業務 エ 建設業務(現学校給食センターの解体設計・解体・撤去業務を含む)オ 調理設備調達・搬入設置業務 カ 調理備品調達・搬入設置業務 キ 食器・食缶等調達・搬入設置業務ク 事務備品調達・搬入設置業務 ケ 外構整備・植栽整備業務コ 配送車両調達業務 サ 工事監理業務 シ 竣工検査及び引渡し業務 ス その他上記の業務を実施する上で必要な関連業務 開業準備業務 ア 各種設備・備品等の試運転 イ 什器備品台帳・調理設備台帳の作成ウ 開業準備期間中の施設の維持管理 エ 本件施設及び運営備品の取扱いに対する習熟オ 従業員等の研修 カ 調理リハーサル キ 配送リハーサル ク 給食提供訓練業務ケ 試食会の開催支援 コ 事業説明資料の作成 サ DVD紹介資料の作成 維持管理業務 ア 建物維持管理業務(建築物の点検・保守、その他一切の修繕・更新業務を含む) イ 建築設備維持管理業務(建築設備の点検・保守、運転・監視、その他一切の修繕・更新業務を含む) ウ 調理設備維持管理業務(設備の点検・保守、運転・監視、その他一切の修繕・更新業務を含む) エ 事務備品維持管理業務(市事務室内の事務備品を除く事務備品の点検・保守、その他一切の修繕・更新業務を含む) オ 植栽・外構維持管理業務(植栽・外構の点検・保守、その他一切の修繕・更新業務を含む) カ 清掃業務キ 警備業務 運営業務 ア 日常の検収支援業務イ 給食調理業務 ウ 洗浄等業務 エ 配送及び回収業務オ 廃棄物処理業務 カ 衛生管理業務 ケ 運営備品等更新業務 コ 配送車両維持管理業務 サ 献立作成・食材調達支援(助言)支援業務シ 給食エリア等清掃業務 事業日程表本件事業の実施の日程は、次のとおりとする。 事業期間事業契約締結日 (平成 27 年 3 月)~平成 44 年 3 月 31 日
施設整備業務. ア 提出書類・進捗状況等の確認等イ 食器食缶等調達業務 ウ 配膳室整備業務 エ 配膳業務に伴う備品類の調達業務
施設整備業務. 施設整備業務の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
施設整備業務. 1. 施設整備業務の概要は、要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
2. 別段の合意がある場合を除き、施設整備事業者は、設計建設監理業務委託契約の定めると ころに従い、設計事業者をして、設計建設監理業務委託契約締結後速やかに設計に着手させ、工事監理事業者をして、建設工事の進捗に応じて工事監理を実施させ、調理設備事業者をし て、調理設備の調達・設置を実施させ、建設事業者をして、事業日程のとおり、本施設を事 業日程に定める引渡期限までに完成させて町への引渡しを完了するものとする。
3. 施設整備事業者は、本施設の引渡後も、設計建設監理業務委託契約の定めるところに従い、本施設の契約不適合責任を負担する。
施設整備業務. 開業準備業務 ・食材検収補助業務 ・調理業務 ・衛生管理業務 ・洗浄・残渣処理業務 ・配送・回収業務 ・運営備品保守管理業務 ・視察・見学等の補助業務 ・その他関連業務
施設整備業務. 本事業に関する以下の業務を総称していう。なお、施設整備業務の詳細は、別紙 4 において明示されている。
(1) 施設整備に係る設計業務
(2) 施設整備に係る建設工事業務及び工事監理業務
(3) 各種調査及び近隣対策業務
(4) 各種申請業務
施設整備業務. 令和 4 年 8 月(※事業契約締結 後)~令和 7 年 8 月 31 日 本施設の設計期間及び建設期間 令和 4 年 12 月~令和 5 年 8 月 本施設の支障迂回工事及びノード設備移設期間 令和 5 年 8 月 ノード設備の引渡日 令和 5 年 9 月~令和 6 年 2 月 電気通信研究所旧 2 号館の解体撤去業務期間 令和 7 年 8 月 31 日 本施設の引渡日 令和 7 年 9 月 1 日~9 月 30 日 本施設の供用前準備期間・移転期間 令和 7 年 10 月 1 日 本施設の供用開始 令和 7 年 11 月~ 令和 8 年 3 月 31 日 共通研究棟、評価分析センター、通研倉庫等の解体撤 去業務期間 <維持管理業務、企画・運営業務> 令和 7 年 10 月 1 日~ 令和 22 年 3 月 31 日 維持管理業務及びレンタルラボ・オフィス部分の企 画・運営業務期間 <民間附帯施設事業> 令和 4 年 8 月(※事業契約締結 後)~令和 7 年 9 月 30 日 民間附帯施設の施設整備期間
施設整備業務. 施設整備業務の概要は、要求水準書等に定めるとおりとする。
施設整備業務. 施設整備業務の概要は、別紙4第1項記載のとおりとする。