月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します. この場合において、第 31 条(利用の停止)の規定により BB.excite 光電話の提供が停止された場合における当該停止の期間は、第 50 条(利用不能の場合における料金の調整)に規定される場合を除き、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します. この場合において、第 28 条(利用の停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、第 39 条(利用不能の場合における料金の調整)に規定される場合を除き、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。