服装等. 施設の現地確認等の際には、業務責任者及び業務担当者は業務に適した服装及び履物で業務を実施しなければならず、施設を利用する市民その他に不快な印象を与えてはならない。
服装等. 派遣労働者は、財団の風紀信用を損なうことのないよう服装等に十分な注意を払い業務を行うこと。
服装等. 派遣労働者は、公立学校共済組合東京支部の風紀信用等を損なうことのないよう服装等に十分な注意を払い業務を行うものとする。
服装等. 業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。ただし、警備については、特記による。
服装等. 派遣労働者は、区の風紀信用等を損なうことのないよう、接遇、服装等に十分の注意を払い業務を行うものとする。また、就業中は、発注者の指定するネームプレート等を着用すること。