期限 / / / / / / / / / / / /. 1.甲は教習につき、次の各号に掲げる期限があり、当該期限を過ぎた場合、既に受講した教習は原則として無効となることについて確認しました。一 教習期限…教習開始日から 9 ヶ月以内に技能教習および学科教習のすべての教習を修了しなければならない。(限定解除は 3 ヶ月) 二 検定期限…すべての教習を修了した日から 3 ヶ月以内に卒業検定に合格しなければならない。三 仮免許証有効期限…仮免許証の交付日から 6 ヶ月。期限内に卒業しなければならない。
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