期限の利益喪失事由. (1) 次の各号の事由が一つでも生じた場合に貸越元利金があるときは、銀行からの通知、催告等がなくても貸越金は全額について弁済期が到来するものとし、直ちに貸越元利金全額を支払います。
期限の利益喪失事由. (1) 債務者について次の各号の事由が一つでも該当した場合は、銀行からの通知・催告等がなくても、原契約によるいっさいの債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を返済するものとします。
期限の利益喪失事由. 以下のいずれかの事由が発生した場合、借入人は、当然に、期限の利益を喪失するものとし、債務の全額を直ちに弁済するものとします。
(1) 借入人が、当該貸付契約の元利金の支払債務の全部又は一部の履行を、遅滞 した場合
(2) 借入人につき、支払の停止、借入人が振り出し、若しくは引き受けた手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、租税公課を滞納したことによる督促手続又は破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特定調停若しくはこれらに類似する倒産処理手続(将来制定されるものを含む。)の開始の申立があった場合、又は借入人が支払不能若しくは債務超過に陥った場合
(3) 借入人につき仮差押、保全差押、仮処分、滞納処分、差押、競売手続の開始又は公売手続の開始があった場合
(4) その他債権保全を必要とする重大な事由が生じたと貸付人が合理的に判断した場合
(5) 借入人が、貸付人に提出した資料に重大な誤り又は虚偽が存することが合理的根拠に基づいて明らかとなった場合
(6) 借入人が、本約款及び本貸付契約の一に違反した場合