通知義務 样本条款
通知義務. 市は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 (履行の請求)
通知義務. 県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 (履行の請求)
通知義務. 大学は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。
通知義務. 乙は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにその旨を甲に書面により通知しなければならない。
通知義務. (1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
通知義務. 甲が、工期の変更、延長、工事の中止その他本件特定事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを保証人に対して通知した場合、本保証書の内容は、甲による当該通知の内容に従って、当然に変更されるものとします。 (保証債務の履行の請求)
通知義務. 物件について,乙の権利を侵害するような事態が発生した時,又はその恐れがある時は,甲は遅滞なく乙に通知しなければならない。 (談合その他の不正行為の場合における賠償金)
通知義務. 組合は、設計・建設期間の変更、延長、工事の中止その他運営業務委託契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知ったときは、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知する。本保証の内容は、組合による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。 (履行の請求)
通知義務. 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合は、直ちにその状況を通知しなければならない。 (商品等の盗難又は毀損)
通知義務. 第2条 市は、本保証の差入日以降において本事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。