本特别约定 样本条款

本特别约定. 是对合同其他条款的修改或补充,如有不一致,以特别约定为准。

Related to 本特别约定

  • 特别约定 工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费和服务费。

  • 立入り 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。

  • 受付期間 (1) 定時受付 平日(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)の午前8時から午後8時まで 審査は原則受付順に実施します。早期の入札参加資格申請にご協力ください。 また、申請先自治体で別送書類が異なる場合があるため、事前に確認し用意した上で申請してください。 (2) 随時受付 令和6年4月1日(月)から令和8年1月30日(金)まで 平日(日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前8時から午後8時まで

  • 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为 1、 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、 对证券投资业绩进行预测; 3、 违规承诺收益或者承担损失; 4、 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、 中国证监会禁止的其他行为。

  • 货物包装与交付 1、 货物的包装应适于长途运输和反复装卸,并且乙方应根据货物不同的特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施,以保证货物安全无损地到达甲方指定地点。乙方将承担因包装不当导致交付的合同标的物受损的责任。 2、 乙方在交付产品的同时需向甲方提供有关货物的附随资料,包括但不限于:安装图纸、使用说明书、质量证明及其他技术资料(如有)。 3、 交货期:合同签订后 7个工作日。

  • 申购费 本产品不收取申购费。

  • 特别提示 2.1 缴纳保证金时间以保证金到账时间为准,由于投标保证金到账需要一定时间,请投标人在投标截止前及早缴纳。

  • 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

  • 基金份额净值差错处理的原则和方法如下 (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3) 因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 (5) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

  • 入札参加資格 次に掲げる要件を、入札参加申出書を提出した日(公立大学法人大阪(以下「法人」という。)に到達した日とする。以下同じ。)から開札日までの期間において、すべてを満たした者は入札に参加することができる。 (1) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。ア 成年被後見人 イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者 ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの エ 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの カ 破産者で復権を得ない者 キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者 (2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただ し、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号。以下「新法」という。)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(新法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る新法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以下「旧法」という。)第30条第1 項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。以下「更生手続開始の申立て」という。)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、新法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 (4) 消費税及び地方消費税を完納していること。ただし、各徴税官庁より新型コロナウイルスの影響による「特例制度」により徴収猶予が適用されている事業者の場合は、当該「特例制度」が適用される前の事業年度の消費税及び地方消費税を完納していることとする。 (5) 営業を行うにつき、法令等の規定により官公署の免許、許可又は認可を受けている者であること。 (6) 公立大学法人大阪入札参加停止要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 (7) 公立大学法人大阪暴力団排除措置及び不当介入対応要綱第3条の規定に該当しないこと。 (8) 大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿に登録していること。