立入り. 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
立入り. 甲は、貸付物件の防火、貸付物件の構造の保全その他の貸付物件の管理上の必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、貸付物件内に立ち入ることができる。
立入り. (1) 当社は、次の作業のため必要な場合には、託送供給依頼者及び需要家等の土地及び建物に、係員を立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。なお、係員は託送供給依頼者及び需要家等の求めに応じ、所定の証明書を提示いたします。
立入り. 本市は、次に掲げる業務のため、託送供給依頼者及び需要家等の承諾を得て職員を託送供給依頼者及び需要家等の土地及び建物に立ち入らせることができる。この場合において、託送供給依頼者及び需要家等は、正当な理由がない限り立ち入ることを承諾しなければならない。
立入り. 発注者又は発注者の指定する者は,貸付物件の防火,貸付物件の構造の保全その他貸付物件の管理上必要があるときは,あらかじめ受注者の承諾を得て,貸付物件内に立ち入ることができる。
立入り. 受注者は、ガスの供給上必要な場合等には、発注者の土地もしくは建物に立入ることができるものとする。なお、一般ガス導管事業者が、緊急時対応や検査のため立入りを必要とする場合も同様とする。
立入り. 乙は、本物件の防火、構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があると認めるときは、あらかじめ丙の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。
立入り. 乙は、甲又は甲の職員もしくは甲の委託する者が必要により住宅への立入りを要求した場合は、これに応ずる。
立入り. 甲又は甲の指定する者は、本物件の保全・衛生・防犯防災・救護その他本物件の管理上必要があるときは、あらかじめ乙に通知したうえで本物件に立ち入り、これを点検 し適宜必要な措置を講ずることができるものとする。ただし、緊急又は非常の場合において、あらかじめ乙に通知できない場合、又は乙に支障を及ぼすおそれのない場合は、甲は乙に無断で本物件内に立ち入り、必要な措置を講ずることができるものとし、事後速やかに乙に通知するものとする。
立入り. 賃貸人又は賃貸人の代理人は、この契約の期間中、物件の確認及び保守を行うため、賃借人の了解を得て物件の設置場所へ立入ることができるものとする。この場合、賃貸人又は賃貸人の代理人は、身分証明書を携行又は名札等の表示をする。