本約款の変更. 受託者は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、本約款を変更することにより、委託者及び受益者と個別に合意をすることなく、各個別信託に係る信託契約の内容を変更することができる。この場合において、変更の内容は、受託者がその定款に基づいて設置する委員会における調査審議を経て決定する。
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本約款の変更. 受託者は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、本約款を変更することにより、委託者及び受益者と個別に合意をすることなく、各個別信託に係る信託契約の内容を変更することができる。この場合において、変更の内容は、受託者がその定款に基づいて設置する委員会における調査審議を経て決定する受託者は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の規定に基づき、本約款を変更することにより、委託者及び受益者と個別に合意をすることなく、各個別信託に係る信託契約の内容を変更することができる。この場 合において、変更の内容は、受託者がその定款に基づいて設置する委員会における調査審議を経て決定する。
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Samples: Management Entrustment Agreement, 管理委託契約