計の変更 样本条款

計の変更. 第35条 市は、施設整備期間中合理的に必要があると認められる場合は、事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して設計図書の変更を求めることができる。
計の変更. 第14条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。
計の変更. 第16条 県は、必要があると認める場合、建替住棟等の設計変更を特定事業者に対して求めることができる。特定事業者は、設計変更の要求を受けてから14日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業提案の範囲を逸脱する設計変更を特定事業者に対して求めることはできない。
計の変更. 第14条 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、本施設の設計変更を請求することができる。事業者は、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。市は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ、事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
計の変更. 第 16 条 県は、必要があると認める場合、建替住宅等の設計変更を PFI 事業者に対して求めることができる。PFI 事業者は、設計変更の要求を受けてから 14 日以内に変更内容に関する検討の結果を県に通知しなければならない。ただし、県は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は PFI 事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を PFI 事業者に対して求めることはできない。
計の変更. 第16条 市は、設計・建設期間中、必要があると認める場合は、事業者に対して書面に より設計変更を要求することができるものとする。事業者は、当該設計変更要求を受領 した場合は、速やかにその内容を検討し、市に対し検討結果を通知しなければならない。事業者は、市からの設計変更要求の内容に疑義がある場合は、市に対して協議を申し入 れることができるものとする。
計の変更. 第14条 市は、必要があると認めるときは、事業者に対し、この施設の設計変更を請求することができる。この場合において、事業者は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び事業者のこの事業の実施に与える影響を検討したうえ、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。
計の変更. 第14条 市は、本工事の開始前及び建設期間中において必要があると認めるときは、以下に定める手続に従い、本件施設の建設工事に関する設計の変更を求めることができる。
計の変更. 第15条 府は、必要があると認める場合、建替住宅の設計変更を事業者グループに対して求めることができる。事業者グループは、設計変更の要求を受けてから14日以内に検討の結果を府に通知しなければならない。ただし、府は、原則として工事期間の変更を伴う設計変更又は事業者提案の範囲を逸脱する設計変更を事業者グループに対して求めることはできない。
計の変更. 第18条 町は、必要があると認める場合、事業者に対して書面により設計変更を要求することができるものとする。