株 式. 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、3 億 1 千 5 百 4 十万株とする。 第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。 第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 (1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 (2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利 (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (4) 次条に定める請求をする権利
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株 式. 発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は9800万株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。 普通株式 9800万株 (単元株式数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、3 億 1 千 5 百 4 十万株とする。当会社の単元株式数は、普通株式につき100株とする。 (単元未満株式についての権利)
第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利会社法第166条第1項の規定による請求する権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当を受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利次条に定める請求をする権利 (単元未満株式の買増し)
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Samples: 定款
株 式. 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、3 億 1 千 5 百 4 十万株とする。発行可能株式総数)
第 7 6 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。当会社の発行可能株式総数は、5,400 万株とする。 (単元株式数)
第 8 7 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。 (単元未満株式についての権利)
第 8 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) . 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) . 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利 (株主名簿管理人)
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Samples: 定款
株 式. 第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、3 当会社の発行可能株式総数は、9 億 1 4 千 5 6 百 4 2 十万株とする。
第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
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Samples: 定款