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取締役および取締役会 样本条款

取締役および取締役会. 取締役会の設置)
取締役および取締役会. 当会社に、取締役15名以内を置く。 (選任)
取締役および取締役会. 員数) 当会社の取締役は、18 名以内とする。
取締役および取締役会. 取締役の員数および選任) 当会社の取締役は12名以内とし、株主総会において選任する。
取締役および取締役会. 第 18 条 員数) 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、12名以内とする。
取締役および取締役会. 当会社の取締役は、20 名以内とする。 (選 任)
取締役および取締役会. 取締役会の招集通知) 第 23 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、取締役会の日の 3 日前まで に発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 ( 取締役会の決議の方法) 第 24 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半 ( 監査等委員会の設置) 第 5 章 監査等委員会 第 25 条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 ( 業務執行の決定の取締役への委任) 第 26 条 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規定により、取締役会の決 議によって重要な業務執行( 同条第 5 項各号に揚げる事項を除く。)の決定を取締役に委任することができる。 ( 取締役会の議事録) 第 27 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役が記名押印または電子署名する。 ( 取締役会規程) 第 28 条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。 第 31 条 当会社は、監査等委員会を置く。 ( 監査等委員会の招集通知) 第 32 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、監査等委員会の日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
取締役および取締役会. 当会社は、取締役会を置く。
取締役および取締役会. 員数) 当会社の取締役は、25名以内とする。

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