株式譲渡 样本条款

株式譲渡. QⅤ-3-1:株式譲渡① 当社(Z社)が出資している海外の事業投資会社の持ち株を、国内のメーカーA社に譲渡することになりました。当社は海外投資保険を付保していましたが、A社も保険の継続を希望しています。この場合の手続きおよび期限について教えてください。また、保険料の支払いはどのようになるのでしょうか。 本件では、譲渡者(Z社)が海外投資保険を付保している株式をメーカーA社へ譲渡するこ とになりますので、保険契約ごとに「別紙様式第7-1 海外投資保険目的等譲渡承認申請 書」の提出を譲渡前に行い、日本貿易保険から譲渡に関して承認を取得する必要があります。承認を取得すると、Z社が付保している保険契約の「被保険者」としての地位をA社が引き 続くことになりますので、既保険証券の条件(保険料率、為替換算レートなど)がそのまま 引き継がれます。 その後、譲渡完了後1カ月以内に「別紙様式第7-2 海外投資保険目的等譲渡終了申請書」にて譲渡が完了したことを日本貿易保険に通知します。この結果、日本貿易保険より、Z社 の既存保険証券の保険金額のゼロへの減額が行われ、新たにA社名義の保険証券が発行さ れます。 この際、保険証券番号は新たに取得されますが、既存保険証券の継続という扱いになることから、すでに保険料が支払われた期間に対してはA社が再度支払う必要はありません。すなわち翌保険年度(新保険証券の2年度目)からの保険料をA社が支払えばよいこととなります。 なお、譲受人に保険付保義務はありませんので、譲受人が保険の継続を希望しない場合には上記の手続きは不要です。また譲受人が外国企業の場合は、保険の継続はできません。
株式譲渡. 維持管理・運営受託者等の変更後も減額ポイントが計上される対象となる事象が 発生している状態が継続した場合で、市が契約継続を希望する場合においては、市は、 PFI 事業者の株主に対して、市の承認した第三者へ PFI 事業者の株式を譲渡させるこ とができる。 モニタリングのフロー Yes 要求水準を満足 重大な事象 改善要求 Yes 改善を確認 改善勧告 No 四半期の減額ポイントが一定以上 Yes No Yes 改善を確認 応じない場合 Yes 改善を確認 No 第三者への株式譲渡 事業継続の検討(市) 維持管理・運営受託者等の変更 サービス購入費の減額 減額ポイント計上 通常支払い・事業継続 通常支払い・事業継続 モニタリングの実施
株式譲渡. 1. 本株式譲渡の理由

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