業務の記録 样本条款

業務の記録. 業務の記録保存をすることとし、乙は甲からの求めに応じて、業務の記録の情報提供又は閲覧をできるようにすること。
業務の記録. (a) 受注者は、担当職員と協議した結果について記録を整備する。
業務の記録. ⑴ 業務責任者は、監督職員と協議した結果について記録を整備する。

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  • 業務概要 (1) 業務所管部署 教育委員会事務局 教職員人事部 教職員労務課 (2) 対象者 【小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校】 ■校長・副校長・教員 正規、再任用、臨任、任期付 ■実習助手(特別支援学校・高等学校)正規、再任用、臨任 ■学校事務職員 正規、再任用、臨任 ■栄養職員 正規、再任用、臨任 ■会計年度任用職員(月額・時間額) (3) 法令等の根拠、参照マニュアル 【法令等の根拠】 - 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 【参照マニュアル】 受託後、参考資料を提示 ②委託業務の詳細・流れ (1) 委託業務の詳細 ①受領:学校よりマイナンバー確認書類を受領。 ②内容確認:受領したマイナンバー確認書類の内容を確認する。 ③システム入力(確認結果登録):②にて確認済の内容と教職員庶務事務システムに入力されている内容を確認結果登録する。必要に応じて申請者への内容確認を行う。 ④承認:③の処理を再確認する。 ⑤保管:確認書類を教庶務センターに保管する。 (別紙3 業務フロー参照) (2) 処理対象ドキュメント ・マイナンバー確認書類 ・個人番号(マイナンバー)提供届 (3) 利用システム名 教職員庶務事務システム (4) 処理内容 インプット (業務開始の条件) (手作業) 各学校の学校事務職員より、マイナンバー確認書類を受領する (システム) - アウトプット (業務終了の条件) (手作業) 確認書類を教庶務センターに保管する (システム) マイナンバー確認書類の確認結果をシステム登録する (5) 処理期限 ・申請書類受理から確認結果登録をするまでの期限:書類の受理の翌日を起点として5日程度 ③発生頻度 □日常 ■定期 8月(※1) ■不定期 随時 ④その他備考 ■発生事由 新規採用時、扶養親族の増(税控除対象、市共済健康保険の被扶養者)申請時、マイナンバー変更時等。 ■(※1)未提出者への督促は季節業務として実施する。 受託者はマイナンバーの未提出者リスト(未提出リストは本市より提示)を学校ごとに作成し、学校メールカーにて各学校へ配布する (令和4年度は429校へ送付) ■季節業務 プロジェクト管理業務として当年度スケジュール案・FAQの作成、通知文案の確認、会議開催、マニュアル更新、改善提案を含む。 ■採用時等に提出されるマイナンバー確認書類について 採用前に提出の場合や、システムを利用できない対象者など、申請者が「個人番号(マイナンバー)提供届」をシステムから出力できず、確認書類のみ提出する場合があるが、システムに登録された職員・家族情報・申請情報と照合して入力・確認を進める。 採用時等に厚生年金保険に加入する対象者については、別途所管課から提示する様式またはシステム内の画面への入力作業も実施する (令和5年法改正に伴い運用変更予定)

  • 契約保証金 上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る 課 税業者 (以下「受注者」という。) 免 は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。 年 月 日 発 注 者 住所氏名 受 注 者 住所氏名

  • 区 分 内 容 (1) 工事費の算定 工事費は、基本工事費、施工した工事に係る交換機等工事費及び回線収容部等工事費を合計して算出します。

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務

  • 約保証金) 第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。

  • 秘密保持 第 11 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  • 保証金 (1)当社は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定いたします。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることがあります。

  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 使用目的) 第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。

  • この契約は、日本国の法令に準拠するものとする 9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。 (権利義務の譲渡等)