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業務条件 样本条款

業務条件. 業務を行う日及び時間は、各編による。
業務条件. 電気工作物の保 安業務
業務条件. (a) 本件業務を行う日時及び時間は、以下の受託者の通常営業日及び通常営業時間とする。 1) 通常営業日 【月・火・水・木・金】 2) 通常営業時間 【10:00~17:00】 (b) 業務時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ委託者の承諾を受ける。
業務条件. 断水等が必要な作業をする時は、施設管理担当者に連絡の上作業を行うこと。
業務条件. 次の条件に合致すること。 (1) 発注者が申込みを行いカード決済に利用できるクレジットカードであり、カードを貸与せず会員番号による管理が可能であること。また、キャッシング機能を付与しないこと。 (2) 発注者は、請負者が指定するカード会員入会申込書により会員番号の付与を依頼することとし、請負者は発注者の依頼に基づき速やかに会員番号を付与するものとする。 (3) 会員番号の予定発行件数は2件(中央合同庁舎第2号館、総務省第二庁舎)とする。なお、業務の円滑な遂行が可能となる等の理由が生じた場合には、協議の上、その発行件数を変更することを妨げないものとする。 (4) 発注者は、請負者からの会員番号の付与に際し、請負者に会費を支払うものとする。会員番号の付与、会員番号の変更、入退会等の各種手続に係る各種手数料は会費に含まれるものとする。また、発注者のカード決済の利用に伴う手数料は発生しないものとする。 (5) 発注者は、発注者の管理する2棟の建物(2給水契約)において発生した水 道料金の支払について、カード決済を利用することとする。 (6) 各月のカード決済の締切日は各月末日とし、請負者は、カード決済利用ごとの利用日、利用先、利用金額等を記載した請求書を作成し、翌月末日までに発注者に提出すること。ただし、令和6年3月分については、同年4月 10 日までに提出すること。 (7) 請負者は、発注者に対しカード利用金額の支払いを請求するに際しては、請求書発行による振込払いとすること。 請負者は、発注者に対し、カード利用金額の支払いにおける振込先口座を書面にて連絡すること。 (8) 請負者は、発注者の建物における発注者以外の入居者それぞれからの振込払いを可能とすること(図表1及び2参照)。なお、発注者はカード利用金額の支払いに際し、発注者及び発注者以外の入居者が分担する金額を事前に請負者に通知するものとする。 (9) 東京都水道局に対する支払遅延が発生した場合については、請負者の責任において解決するものとし、発注者に対して遅延損害に係わる一切の請求を行わないものとする。 (10) 請負者は、会員番号の流出や不正使用が判明した際には、速やかに利用停止手続を行うと共に、その後の事務に影響が生じないよう、速やかに発注者に対し会員番号の変更を行うこと。
業務条件 a. 調査実施日及び時間は、監督員及び施設管理者と協議し決定する。 b. 業務時間の変更及び休日等の出勤、並びに関連する業務の実施等で必要な増員に関する費用等の負担は本契約に含む。
業務条件. (1) 業務体制 ア 従事者の届出
業務条件. 受注者は,次の事項を遵守する。 (1) 本書第1章及び第2章の内容,適用基準図書及び別添の資料に基づき業務を行う。 (2) 監督員と十分に連絡を取りながら業務を進めるとともに,主な設計方針等については,監督員の指示又は承諾を得る。 (3) 各種関係法令及び基準等を遵守する。 (4) 業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 (5) 計算書に,計算に使用した理論,公式,適用基準等並びにその計算過程を明記するものとする。 (6) 計画通知申請が必要な場合は,建築基準法及び建築士法に規定する設計者は,受注者とする(計画通知申請図書及び実施設計図書に建築士法第20条の規定に基づく表示を行うこと。)。 (7) 計画通知申請図書の審査及び建築物等の完了検査の結果,建築基準関係規定に適合しないことを認められたときは,受注者の負担により責任をもって適法な図面とし,これに伴う必要な手続きを行うこと。 (8) 計画通知手続き完了後における計画の変更については,構造計算を再度行う必要がない程度のもの等については,受注者はこれに必要な業務を発注者に委任する。また,構造計算を再度行う必要がある計画の変更等については,発注者及び受注者との協議による。 (9) 受注者は,月間業務報告書と月間業務予定表を毎月5日までに提出する。 (10) 受注者は,次表に記載している成果物については,指示する期限までに提出する。 成果物の種類 期限 基本設計図書 令和3年8月31日
業務条件. (1) 保全業務、定期検査業務、修繕及びこれらに付随する業務を行う日及び時間は、発注者の通常勤務日における就業時間内とする。ただし、緊急時対応業務、監視業務及びこれらに付随する業務は常時行うものとする。 (2) 受注者は、現場担当者が業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料を保有し、監督員の求めに応じ、資料等の提示と具体的な説明を行うものとする。 (3) 受注者は、独立した品質管理部門を有し、独自の品質確保に必要な措置を行うものとする。
業務条件. (1) 本市の条例、規則・要綱等を遵守し、本市の立場に立ち業務の遂行にあたること。 (2) 委託業務の全部を一括して第三者に再委託することは認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合については、本市の承諾を得ること。 (3) 本業務の遂行にあたり必要となる資料およびデータの提供は、本市が妥当とする範囲内で、所定の手続きをもって受託者に無償で貸与するが、本業務完了後速やかに返却すること。なお、万一資料等に損傷を与えた場合は、受託者が責任をもって復旧すること。 (4) 本業務における成果品および業務中に作成した資料はすでに受託者が開発し著作権を有しているソフトウェアを除き、すべて本市に帰属するものとし、調査、分析の結果についても本市の承諾なく貸与、公表および使用してはならない。 (5) 本業務の遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。業務完了後又は退職後も同様とする。 (6) 受託者は、本業務中に生じた本市の責めに帰する諸事故に対しての責任を負い、損害賠償の請求があった場合には、受託者が一切を処理するものとする。 (7) 本業務において、打合せおよびヒアリング等を実施した場合は、速やかに議事録を作成し、提出すること。 (8) 本業務にあたっての費用は、本仕様書等に明記の無い物であっても、原則として受託者の負担とする。 (9) その他、本仕様書の解釈および本仕様書に記載のない事項に関して、疑義が生じた場合は、本市と受託者において、別途協議のうえ、対応するものとする。 (10) 本業務の受託者および協力会社は、本事業後に実施することとなる設計・施工にかかる事業への応募・参加はすることができない。 (11) 物品・役務の調達等、地域振興の観点を踏まえ、配慮すること。