この契約は、日本国の法令に準拠するものとする 9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。 (権利義務の譲渡等)
提出書類 a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写) c ) 下見積書(「7.下見積書」参照)
業務概要 (1) 業務名 UR賃貸住宅募集等業務(UR梅田営業センター)
保険証券 ③ 当会社の定める事故状況報告書
契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
参考資料 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) ※別添1:欠番
提出方法 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。
承諾の限界 当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含む当社との他の契約の料金を、支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合および当社が適当でないと判断した場合には、契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
か し 2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、当該新設施設の引渡しの日か か し ら2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が事業者又は建設元請企業の 故意又は重大な過失により生じた場合、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。