汚水排水. 事業者は、豊川浄化センター内で、本件工事において生ずる汚水排水を、自己の費用と責任において、水質汚濁防止法による放流基準を遵守できるところまで汚水を浄化して県と協議のうえで、豊川浄化センター内の県が指定する箇所へ排水するか、若 しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い適切に処理を行うものとする。
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汚水排水. 事業者は、豊川浄化センター内で、本件工事において生ずる汚水排水を、自己の費用と責任において、水質汚濁防止法による放流基準を遵守できるところまで汚水を浄化して県と協議のうえで、豊川浄化センター内の県が指定する箇所へ排水するか、若 しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い適切に処理を行うものとする事業者は、豊川浄化センター内で、本件工事において生ずる汚水排水を、自己の費用と責任において、水質汚濁防止法による放流基準を遵守できるところまで汚水を浄化して県と協議のうえで、豊川浄化センター内の県が指定する箇所へ排水するか、若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い適切に処理を行うものとする。
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