法令等の変更又は不可抗力により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第 51 条乃至第 54 条の規定に従う 样本条款

法令等の変更又は不可抗力により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第 51 条乃至第 54 条の規定に従う. 義務事業の内容)

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