海外の組合型ファンドに標準的な規定の動向と国内の投資事業組合における取扱いの状況と展望 样本条款

海外の組合型ファンドに標準的な規定の動向と国内の投資事業組合における取扱いの状況と展望. (1) 組合員による出資 ・ バイアウト・ファンドにおいては投資案件ごとのキャピタル・コールが一般的なのに対し、ベンチャー・キャピタル・ファンドにおいては、その都度金額を指定してキャピタル・コールを行うのではなく一定額ずつの分割払いの形でキャピタル・コールを行う、一定額を使用した後に次のキャピタル・コールが可能となるといった事例もあるようである。 ・ 新規組合員の加入の際には、ベンチャー・キャピタル・ファンドにおいては追加出資手数料を支払っている場合も支払われない場合もあるようである。バイアウト・ファンドにおいては追加出資手数料が支払われる場合が多いようである。手数料の扱いについては、バイアウト・ファンドではそのまま他の組合員に支払われる場合が多いようであるが、ベンチャー・キャピタル・ファンドの運用業者の中には組合財産としてそのまま維持した方が便宜との意見もあった。 ・ 組合員による出資不履行の際の規定(Defaulting Partner 条項)については、遅延損害金を付する、除名事由とするという扱いは国内の多くの組合でみられるようである。除名の際には、除名された組合員に返還する金額を一定割合減ずるという例も多くみられるようである。海外では、不履行のあった組合員の持分の売却、持分の一部又は全部の没収といった多様な制裁が設けられているようである。 ・ 組合員が特定の投資に対する出資の免除を受ける権利(Excuse)及び GP の判断により組合員を特定の投資から除外する条項(Exclusion)について、投資事業組合において盛り込んでいる例は非常に稀であり、また当該条項を発動させたという例はみられなかった。また、中東の投資家や海外の年金基金から特定の分野への投資に対する出資を免除するよう求められることがあるが、そのような場合国内の投資事業組合でも海外ファンドでもサイドレターで対応しているため、Excuse 又は Exclusion の発動に至るのは稀であるとの指摘もあった。かかる条項を設けていない運用業者からは、実際に投資実行までの限られた期間内に当該条項の該当性の判断等を適切に行えるか疑問であるとの意見もあった。 (2) ガバナンス ・ LP の組合運営への関与については、承認事項を設けるほか、GP による拘束力のない意見具申の機会を設けるケースもみられた。これらの承認及び意見具申は書面にて行われる場合や組合員集会で行われる場合のほか、LP 等の全部又は一部から成る委員会(諮問委員会、アドバイザリー・ボード等の名称が付される。)による場合も多くみられた。 ・ GP による利益相反行為については LP 又はアドバイザリー・ボードの承認を要するとしている例が多くみられた。具体的な対象事項は以下のとおりで、具体的に記載している場合がみられる。 - ファンド設立後一定期間内の GP による新規ファンドの設立 - GP が運営する他のファンドとの併行投資。なお、併行投資の割合まで具体的に組合契約で規定している例はみられなかった。 - GP による運用財産相互間の取引 - 資産の評価(但し、投資事業組合においてはあまりみられないようである。) なお、典型的な利益相反行為以外の事項についても、以下のような事項についてアドバイザリー・ボードの権限事項とする例がみられた。 - 投資ガイドラインに規定する制限(投資先一社あたりの投資額等)を超える投資 - 出資約束期間の延長

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  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。 (指示等及び協議の書面主義)

  • 词语定义 合同当事人和人员

  • URL xxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xx.xx/

  • 侧袋机制的实施条件、实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

  • 协议对上市公司的影响 公司与东莞汇裕公司签署的《专利实施许可协议书》,将对公司的本期及期后经营业绩产生积极影响,公司主要业务不会对因履行该协议形成重大依赖。

  • 合同对上市公司的影响 项目如能顺利实施,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。该合同的签订属于公司日常经营事项,不会造成公司对单一客户的重大依赖,不会对公司业务的独立性产生不利影响。

  • 基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。

  • 対価の支払 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。