海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で銀行が定めるものとします 样本条款

海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で銀行が定めるものとします. 9.銀行は、必要または適当と認めた場合、本条第1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、銀行所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。

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  • 支給材料及び貸与品 第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 知的財産権 第17条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。

  • 契約保証金 上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る 課 税業者 (以下「受注者」という。) 免 は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。 年 月 日 発 注 者 住所氏名 受 注 者 住所氏名

  • 約保証金) 第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。

  • この契約は、日本国の法令に準拠するものとする 9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。 (権利義務の譲渡等)

  • 裁判管轄 第 23 条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 (紛争の解決方法)

  • 違約金 第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。

  • 連絡先 補正指示や審査終了等のメールは、連絡先に入力したEメールアドレスに送られますので、入力内容に誤りがないよう注意してください。

  • 約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 総 則 第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。