知的財産権的定义
知的財産権. とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)、及びノウハウ、営業秘密を意味します。
知的財産権. とは、次に掲げるものをいう。 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 上記各法律における、特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利、回路配置利用権の設定登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム著作権」という。) 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利 「発明等」とは、前項第二号イに記載の各法律に規定する発明、考案、意匠、標章、回路配置及び品種、並びに同号ハ及びニに記載のプログラム著作物等、ノウハウをいう。 3 「成果有体物」とは、研究成果としての有体物である試薬、材料、試料(微生物株、細胞株、ウイルス株、植物新品種、核酸、タンパク質、脂質、新材料、土壌、岩石等)、実験動物、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子記録媒体及び紙記録媒体等をいう。
知的財産権. とは、次に掲げるものをいう。
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知的財産権. とは、次に掲げるものをいう。 イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利 ハ 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値があるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
知的財産権. とは、知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号)第 2 条 2 項で定義されている知的財産権をいう。また、「産業財産権」とは、知的財産権のうち、特許権、商標権、実用新案権及び意匠権をいう。
知的財産権. とは、全ての知的、工業もしくは商業財産または財産権的性格を有する権利をいい、次に掲げる事項を含む。すなわち、
知的財産権. とは、次の各号に掲げるものをいう。
1 特許権
知的財産権. とは、世界のいかなる場所にでも存在することあるべき特許、著作権、著作者人格権、商号および社名、意匠権、ノウハウおよび他のすべての知的財産権ならびに前述のいずれかのあらゆる出願に関する権利すべてをいう。
知的財産権. または「IPR」とは,商標,サービスマーク以外の特許法,著作権法,データおよびデータベー
知的財産権. とは、次に掲げるものをいう。 一 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、商標法に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利 二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第 3条第1項に規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利 三 著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利 四 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。) 五 本共同研究の過程において得られた材料、試料、試作品、モデル品、実験装置、並びに各種研究成果情報・結果を記録した電子記録媒体、若しくは紙記録媒体であって、学術的又は財産的価値のあるもの(以下「成果有体物」という。)