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違約金 样本条款

違約金. 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
違約金. (1) お客さまが不正に電気を使用し,料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。 (2) (1)の免れた金額は,この供給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。 (3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6 月以内で一般送配電事業者が決定した期間といたします。
違約金. 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
違約金. (1) お客さまが 25(供給の停止) (2) ロ、ハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
違約金. (B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の 100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
違約金. 乙は、前条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解約部分に対する価格の100分の20に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
違約金. 乙は、この契約に関して、次の各号の一の該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額( 一部解除の場合は、解除部分に相当する代金) の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
違約金. 甲が第39条第1項の規定により本契約の全部又は一部を解除したときは、乙は違約金として、解除部分(解除日が属する事業年度の翌事業年度以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲に支払わなければならない。
違約金. お客さまが 32(当社からの電気小売契約の解約)③ニからヘのいずれかに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社が託送約款の定めにより送配電事業者から請求された金額は、違約金としてお客さまから申し受けます。
違約金. 乙は、第22条第6項、第26条第1項若しくは第2項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。