違約金 样本条款

違約金. 第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
違約金. (1) お客さまが不正に電気を使用し,料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の 3 倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
違約金. 第12条 前条第 1 項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量。以下同じ。)の 10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。
違約金. (1) お客さまが 25(供給の停止)(2)ロ、ハに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
違約金. 第13条 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、期日内に役務行為を完了できないときは甲は違約金として延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。
違約金. お客さまが 32 ( 当社からの電気需給契約の解約) (1)②二からヘのいず れかに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、本小売電気事業者が託送約款の定めにより一般送配電事業者から請求された金額を当社が請求された場合は、違約金としてお客さまから申 し受けます。 当社は、次の場合には、一般送配電事業者の都合等により、供給時間中にお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあり ます。
違約金. 第11条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の 100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
違約金. 第41条 乙は、この契約に関して、次の各号の一の該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額( 一部解除の場合は、解除部分に相当する代金) の10パーセントに相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
違約金. 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
違約金. 第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の 100分の10に相当する額を請求することができる。