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添乗員等 样本条款

添乗員等. (1) 添乗員同行」と記載されたコースには、全行程に添乗員が同行し、前項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社の認める必要な業務の全部又は一部を行います。なお、添乗員の業務の時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。 (2) 現地添乗員同行」と記載されたコースには、原則として旅行目的地(現地到着から現地出発までの間で明示した区間)に限り、現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は前号における添乗員の業務に準じます。 (3) 現地係員が案内する」旨が記載されたコースには、添乗員は同行しませんが、現地係員が当社の認める必要な業務を行います。
添乗員等. (1) 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」といいます)を同行させ、第 16 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。 (2) 添乗員等の同行の有無は、ホームページ等に明示してあります。添乗員が同行しない場合には、現地において当社に代わって手配を代行するもの(以下「手配代行者」といいます)により、第 16 項の業務を行わせることがあり、その場合はその者の名称および連絡先は最終日程表に明示いたします。 (3) お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。 (4) 添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。また労働基準法の定めから勤務時間中一定の休息時間を適宜取らせていただきます。 (5) 一部コースについては、現地到着時から現地出発時まで同行する場合があります。この場合、集合場所までおよび解散場所からの行程については、添乗員等は同行いたしませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続は、お客様自身で行っていただきます。(一部コースについては、係員が、受付•出発のご案内をいたします。)
添乗員等. (1) 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第 17 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。 (2) 添乗員等の同行の有無は、募集広告に明示してあります。 (3) お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。 お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。 (4) 添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。 (5) 一部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同行する場合があります。 この場合、集合場所まで及び解散場所からの行程については添乗員は同行いたしませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続はお客様自身で行っていただきます。(一部コースについては係員が受付、出発のご案内をいたします) (6) 添乗員等が同行しない旅行については、お客様が旅行サービスを受けるための必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための必要な手続はお客様ご自身で行っていただきます。
添乗員等. (1) 添乗員の同行の有無は、パンフレットなどに明示します。 (2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。 (3) 添乗員の業務は、原則として、8 時から 20 時までとします。 (4) 添乗員が同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行の手続きはお客様ご自身にて行っていただきます。 (5) 現地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由 が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。 (6) 一部のコースにおいては、バスガイドとして乗務経験が豊富で、旅程管理業務を行う主任者(添乗員) の資格を有したスタッフが添乗員兼バスガイドとして同行する場合があります。
添乗員等. (1) 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」といいます)を同行させ、第 15 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。 (2) 添乗員等の同行の有無は、契約書面に明示します。 (3) お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。 (4) 添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。
添乗員等. (1) 添乗員同行コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。 (2) 個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
添乗員等. 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」といいます。)を同行させ、第15 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。 (1) 添乗員等の有無はホームページ・パンフレットに明示してあります。
添乗員等. [1]当社は、旅⾏の内容により添乗員・通訳案内⼠・その他の者(以下「添乗員等」といいます。)を同⾏させ、第 15 項に掲げる業務その他当該旅⾏に付随して当社が必要と認める業務の全部または⼀部を⾏わせることがあります。 [2]添乗員等の同⾏の有無は、募集広告に明⽰してあります。 [3]お客様は、旅⾏開始から旅⾏終了までの間において、団体で⾏動する時は、旅 ⾏を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指⽰に従っていただきます。お客様が添乗員等の指⽰に従わず、団体⾏動の規律を乱し、旅⾏の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅⾏の途中であっても、そのお客様の以後の旅⾏契約を解除することがあります。 [4]添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。 [5]⼀部コースについては、現地到着時より、現地出発まで同⾏する場合があります。この場合、集合場所まで及び解散場所からの⾏程については、添乗員は同⾏ いたしませんので、お客様が旅⾏サービスの提供を受けるための⼿続はお客様⾃ ⾝で⾏っていただきます(⼀部コースについては係員が受付、出発のご案内をいたします。)。
添乗員等. (1) 添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスを受けるために必要な手続きはお客様ご自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先は、「旅行日程表」又は契約書面に明示します。また、天候等不可抗力によって旅行サービスの受領ができなくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 (2) 添乗員同行と記載されたコースには添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。添乗員の業務の時間帯は、原則として 8 時から 20 時までとします。 (3) お客様は、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員又は現地係員等当社の指示に従わなければなりません。
添乗員等. (1) 添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。 お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。尚、現地における当社の連絡先は、確定書面又は契約書面に明示します。又、天候等不可抗力によって旅行サービスの受領ができなくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客様ご自身で行っていただきます。 (2) 添乗員同行と記載されたコースには添乗員が同行し、原則として契約書面に定められた行程を安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。添乗員の業務の時間帯は、原則として8時から20時までとします。 (3) お客様は、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員又は現地係員等当社の指示に従わなければなりません。 お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被られた一定の損害について、旅行者1名につき死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により 2万円~20万円、通院見舞金として1万円~5万円、携帯品にかかる損害保証金(15万円を限度、ただし、一個又は一対についての補償限度は10万円)を支払います。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、CD-ROM、光ディスク等記録媒体に書かれた原稿(記録媒体自体は補償対象)、その他同規程第18条第2項に定める品目については補償しません。