物品の納入. 第95条 物品は,休日を除き,原則として午前9時から午後4時までの間に担当職員の指示により納入しなければならない。
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物品の納入. 第95条 物品は,休日を除き,原則として午前9時から午後4時までの間に担当職員の指示により納入しなければならない第93条 物品は、休日を除き、原則として午前9時から午後4時までの間に担当職員の指示により納入しなければならない。
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Samples: www.city.tome.miyagi.jp
物品の納入. 第95条 第96条 物品は,休日を除き,原則として午前9時から午後4時までの間に担当職員の指示により納入しなければならない。
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Samples: www.city.okayama.jp
物品の納入. 第95条 物品は,休日を除き,原則として午前9時から午後4時までの間に担当職員の指示により納入しなければならない第95条 物品は、休日を除き、原則として午前9時から午後4時までの間に担当職員の指示により納入しなければならない。
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Samples: ○瀬戸内市水道事業契約