特別目的会社の決算期を3月末日とすること. (7) 構成員の全てが特別目的会社の出資の全額を出資していること、並びに、代表企業の株式保有割合が出資者中最大であることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、且つ、発注者の事前の同意なくして、これを変更し、又は、事業者以外の者による出資は行わせないこと。
特別目的会社の決算期を3月末日とすること. (7) 構成員(但し、事業者のうち、_____【注:設計企業②】は、その選択により、特別目的会社に対して出資しないことができる。)の全てが特別目的会社の出資の全額を出資していること、並びに、代表企業の株式保有割合が出資者中最大であることを確認のうえ、事業期間を通じて、かかる状態を維持し、且つ、組合の事前の同意なくして、これを変更し、又は、事業者以外の者による出資は行わせないこと。