特別補償. 1 当社は18項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅 行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事 故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として 1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって 限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。 2 当社が18項1の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部 又は全部に充当します。 3 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行 (オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り 扱います。 4 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示され た日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合 に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。 5 お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病 等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、 ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故による ものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集 型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. 1 当社は18項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅 行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事 故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について(1) 当社は、第18項(1)に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来事故により、その身体、生命、又は手荷物の上に被った一定の損害について、 死亡補償金として 1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって 限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。 携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。 なお、現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルム、その他こわれ物等補償の対象とならない物があります。
2 当社が18項1の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部 又は全部に充当します(2) 当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第一項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
3 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行 (オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り 扱います3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
4 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示され た日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合 に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません(4) 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
5 お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病 等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、 ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故による ものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集 型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(5) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプシナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6) 但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. 1 当社は18項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅 行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事 故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として 1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって 限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします(1) 当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社受注型企画旅行約款の特別補償規定により、お客様が企画旅行中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人にあらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金をお支払い致します。 死亡補償金として2,500万円、入院見舞金として入院日数により4~40万円通院見舞金として通院日数により2~10万円、携行品に関わる損害補償金(15万円を限度、ただし1個または1対についての補償限度額は10万円)をお支払い致します。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みフィルム、その他当社約款特別補償規定第18条2項に定める品目については、補償致しません。 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われていない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない場合を明示した場合に限り、「当該旅行参加中」とは致しません。
2 当社が18項1の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部 又は全部に充当します(2) お客様が企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払い致しません。
3 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行 (オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り 扱います3) 当社が前項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
4 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示され た日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合 に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません(4) 当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は、手配旅行契約に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。
5 お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病 等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、 ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故による ものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集 型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
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Samples: 受注型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は上記第 14 項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物に被った一定の損害について、 死亡補償金(2,500 万円) 後遺障害補償金(2,500 万円を上限)入院見舞金として入院日数により海外旅行 4 万円~ 40 万円、 通院見舞金として通院日数により海外旅行 2 万円~ 10 万円を支払います。 携行品にかかる損害補償金は、旅行者 1 当社は18項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅 行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事 故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として 1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって 限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします名につき 15 万円をもって限度とします。但し、補償対象品の一個又は一対については、10 万円を限度とします。
2 当社が18項1の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部 又は全部に充当します(2) 当社が、募集型企画旅行契約約款第 27 条第 1 項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
3 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行 (オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り 扱います3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病等のほか、旅行日程に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。但し、当該運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
4 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示され た日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合 に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません(4) 当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
5 お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病 等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、 ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故による ものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集 型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(5) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. 1 当社は18項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅 行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事 故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として 1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって 限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします1) 当社は第20項当社の責任
1) の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が当該旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~ 20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~ 5万円をお支払いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは損害補償金(15万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は10万円。 3,000円を超えない場合は対象外)をお支払いいたします。ただし当社は現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、その他約款の別紙「特別補償規程」第18条2項に定める品目については補償いたしません。
2 当社が18項1の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部 又は全部に充当します2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許運転、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、疾病などによるものの他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項
1) の補償金および見舞金をお支払いいたしません。
3 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行 (オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り 扱います3) 当社が第20項当社の責任の責任を負うこととなったときは、この補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
4 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示され た日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合 に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません4) 当社は、契約書面および最終旅程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明記された日(以下「無手配日」という)については、当該日にお客様が被った損害については補償金が支払われない旨を明記した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはみなしません。
5 お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病 等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、 ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故による ものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集 型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
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Samples: 募集型企画旅行契約
特別補償. (1) 当社は、第 21 項(1)の規定基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、約款の別紙特別補償規程よ り、お客様が当社の国内受注型企画旅行参加中(以下「旅行参加中」といいます。)、急激かつ偶然な外来の事故より、その生命、身体又は手荷物の上被られた一定の損害ついて、死亡補償金 1,500 万円、入院見舞金として入院日数より 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数より 1 当社は18項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅 行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事 故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として 1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって 限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします万円~5 万円を支払います。携行品かかる損害補償金は、お客様 1 名つき 15 万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の 1 個又は 1 対ついては 10 万円を限度とします。
2 当社が18項1の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部 又は全部に充当します(2) 当社が第 21 項(1)の責任を負うことなったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部充当します。
3 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行 (オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り 扱います(3) 旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が企画・旅行実施するものついては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
4 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示され た日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合 に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません(4) 旅行日程おいて、お客様が当社の手配係る旅行サービスの提供を一切受けない日が定められている場合おいて、その旨及び当該日生じた事故よる生命、身体又は手荷物の損害ついては、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨ついて契約書面明示したときは、当該日は旅行参加中とはいたしません。
5 お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病 等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、 ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故による ものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集 型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(5) お客様が旅行参加中被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反行為、法令違反するサービス提供の受領、疾病等のほか、国内受注型企画旅行含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング・山岳登はん・ボブスレー・リュージュ・ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗などの他、これら類する危険な運動中の事故よるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が国内受注型企画旅行日程含まれているときは、この限りではありません。
(6) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これら準ずるもの、コンタクトレンズ等の約款の別紙特別補償規程定められている補償対象除外品ついては、損害補償金を支払いません。
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Samples: 国内受注型企画旅行契約
特別補償. 1 当社は18項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅 行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事 故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について1. 当社は第 17 項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として 1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって 限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
2 当社が18項1の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部 又は全部に充当します2. 当社が第 17 項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
3 3. 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行 (オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り 扱いますオプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
4 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示され た日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合 に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません4. ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
5 お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病 等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、 ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故による ものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集 型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません5. お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
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Samples: 旅行契約
特別補償. 1 当社は18項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅 行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事 故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、 死亡補償金として 1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により 1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって 限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします(1) 当社は第20項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款別紙の「特別補償規程」で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害につ いて、お客様又はその法定相続人に死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20 万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、携帯品損害補償金 (15 万円を限度。ただし、一個又は一対についての補償限度は 10 万円) をお支払いいたします。ただし、現金、クレジットカード、貴重品、各種デー タ、その他壊れ物等補償の対象とならないものがあります。
2 当社が18項1の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部 又は全部に充当します(2) 当社が第20項(1)の責任を負うことになったときは、本項(1)の補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当されます。
3 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行 (オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り 扱います3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、 疾病等の他、旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項
(1) の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。 ただし、当該運動が募集型企画旅行の日程に含まれているときは、この限りではありません。
4 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示され た日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合 に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません(4) 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
5 お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病 等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、 ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故による ものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集 型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません(5) 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
(6) 契約書面において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
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Samples: 旅行契約