Common use of 瑕疵担保 Clause in Contracts

瑕疵担保. 第42条 市は,事業者の本施設等の設計に瑕疵がある場合,本契約に基づき事業者が実施した建設工事に瑕疵がある場合,又は本契約に基づき事業者が整備した什器・備品に瑕疵がある場合,次の各号に定める条件のもとで,事業者に対して,相当の期間を定めて,当該瑕疵の修補(什器・備品については取り替えも含む。以下同じ。)を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な範囲の損害の賠償を請求することができるものとする。ただし,その修補に過分の費用を要する場合は,事業者は損害を賠償することのみをもって足るものとし,市は修補を請求することができないものとする。

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Samples: 建設工事等 11, 建設工事等 11, 建設工事等 11

瑕疵担保. 第42条 市は,事業者の本施設等の設計に瑕疵がある場合,本契約に基づき事業者が実施した建設工事に瑕疵がある場合,又は本契約に基づき事業者が整備した什器・備品に瑕疵がある場合,次の各号に定める条件のもとで,事業者に対して,相当の期間を定めて,当該瑕疵の修補(什器・備品については取り替えも含む。以下同じ。)を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な範囲の損害の賠償を請求することができるものとする。ただし,その修補に過分の費用を要する場合は,事業者は損害を賠償することのみをもって足るものとし,市は修補を請求することができないものとする市は,本契約に基づき事業者が実施した建設工事に瑕疵がある場合,又は本契約に基づき事業者が整備した什器・備品に瑕疵がある場合,次の各号に定める条件のもとで,事業者に対して,相当の期間を定めて,当該瑕疵の修補(什器・備品については取り替えも含む。以下同じ。)を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な範囲の損害の賠償を請求することができるものとする。ただし,その修補に過分の費用を要する場合は,事業者は損害を賠償することのみをもって足るものとし,市は修補を請求することができないものとする

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Samples: 建設工事等 11

瑕疵担保. 第42条 市は,事業者の本施設等の設計に瑕疵がある場合,本契約に基づき事業者が実施した建設工事に瑕疵がある場合,又は本契約に基づき事業者が整備した什器・備品に瑕疵がある場合,次の各号に定める条件のもとで,事業者に対して,相当の期間を定めて,当該瑕疵の修補(什器・備品については取り替えも含む。以下同じ。)を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な範囲の損害の賠償を請求することができるものとする。ただし,その修補に過分の費用を要する場合は,事業者は損害を賠償することのみをもって足るものとし,市は修補を請求することができないものとする市は,本施設に瑕疵があるときは,次に定める条件のもとで,事業者に対して,相当の期間を定めて,当該瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに合理的な範囲の損害の賠償を請求することができるものとする。ただし,その修補に過分の費用を要する場合は,市は修補を請求することができないものとする

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Samples: 建設企業