生理休暇. の2 生理日の就業が著しく困難な女性派遣社員は、本人の申出により必要な日数の生理休暇を取得することができる。ただし、業務に就かなかった期間・時間は無給とする。 (育児時間)
生理休暇. 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その日について生理休暇を与える。 (母性健康管理のための休暇等)
生理休暇. 生理日の就業が著しく困難なスタッフが請求したときは、必要な日数の生理休暇を与える。
生理休暇. 生理日の就業が著しく困難な女性社員から請求があったとき(その期間)
生理休暇. 生理日の就業が著しく困難な女子は、毎潮1日の生理休暇を有給で与える。
生理休暇. 生理日の就業が著しく困難な女子は、毎潮1日の生理休暇を与える。
6. 妊娠検診休暇 妊娠判明時から月1日、妊娠8ヶ月以降は月2日。
生理休暇. 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を就業させてはなりません(労基法 68 条)。「生理日の就業が著しく困難」かどうかは、本人の判断に委ねられ、通達では、使用者が医師の診断書などを求めることは適切ではないとされています。生理休暇中の賃金については、有給・無給であるかは、当事者間の合意すなわち就業規則の規定や労働協約、労働条件通知書の記載によることになります。
生理休暇. 非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、生理休暇を請求することができる。
生理休暇. 女性職員で生理日の勤務が著しく困難な者から請求があったときは、休暇を与える。ただし、生理休暇の日数は1回につき2日までとし、その期間中の賃金は支給しない。 (産前産後の休暇)
生理休暇. 生理日の就業が著しく困難な女性職員から請求があったときは、年間 10 日を期限として生理 休暇を与える(様式第9号)。