用地事務. 解説) 公共事業のために必要となる土地を取得又は使用するためには、土地の買収のほかに、支障となる建物、工作物等の移転などを行わなければなりません。 用地取得の方法には、任意取得、土地収用などがあります。 任意取得とは、当事者(県と土地所有者など)相互の納得と合意により契約し土地を取得する方法で、用地取得のほとんどがこの任意取得により行われます。 土地収用とは、任意取得が不可能な場合に土地収用法等に定められた手続きによって取得する方法です。 任意取得、土地収用の他には、土地区画整理事業などの換地処分により公共用地を創設し取得する創設取得や、地価の高騰などにより数年後に取得することが著しく不利又は困難と判断されたときに、鳥取県土地開発公社等が県に代わって用地を先行取得し、翌年度以降に県が再取得する用地先行取得などがあります。 任意取得により行われる事務の流れは、
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Samples: Construction Contract, 土木工事監督業務マニュアル
用地事務. 解説) 公共事業のために必要となる土地を取得又は使用するためには、土地の買収のほかに、支障となる建物、工作物等の移転などを行わなければなりません。 用地取得の方法には、任意取得、土地収用などがあります。 任意取得とは、当事者(県と土地所有者など)相互の納得と合意により契約し土地を取得する方法で、用地取得のほとんどがこの任意取得により行われます。 土地収用とは、任意取得が不可能な場合に土地収用法等に定められた手続きによって取得する方法です土地収用とは、任意取得が不可能な場合に土地収用法等に定められた手続によって取得する方法です。 任意取得、土地収用の他には、土地区画整理事業などの換地処分により公共用地を創設し取得する創設取得や、地価の高騰などにより数年後に取得することが著しく不利又は困難と判断されたときに、鳥取県土地開発公社等が県に代わって用地を先行取得し、翌年度以降に県が再取得する用地先行取得などがあります。 任意取得により行われる事務の流れは、
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