Common use of 用語 説明 Clause in Contracts

用語 説明. き 危険物 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義等)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。

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Samples: 自動セット特約 ご契約時のお申出にかかわらず、ご契約, 借用自動車の時価額を確認できる書類、被害物の写真•画像データ、借用自動車の復旧および被保険者がその費用を負担した事実ならびに借用自動車の修理費および借用自動車の代替とする自動車の購入 費用の額を確認できる客観的書類, 自動セット

用語 説明. き 危険物 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義等)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます

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Samples: 自動セット, 自動セット, 自動セット

用語 説明. き 危険物 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第 1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第2条(定義等)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)第 2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和25年 法律第303号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます

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Samples: 借用自動車の購入費用の額(借用自動車の代替とする自動車を購入した場合に、実際に被保険者が支出した額とします