甲の故意又は重過失により、本件自動車の全部が滅失又は使用収益が不能になり、修理不能なとき又は当該修理に多額の費用を要するときは、本契約は終了する 样本条款

甲の故意又は重過失により、本件自動車の全部が滅失又は使用収益が不能になり、修理不能なとき又は当該修理に多額の費用を要するときは、本契約は終了する. この場合、甲は、残存期間の利用料の支払を要しないが、乙に対し、別表○〔省略〕記載の規定損害金及び第8条の超過走行精算金を支払い、第18条に基づき直ちに本件自動車を返還する。この場合、乙は、自己に生じた損害があれば甲に対してこれを請求できる。

Related to 甲の故意又は重過失により、本件自動車の全部が滅失又は使用収益が不能になり、修理不能なとき又は当該修理に多額の費用を要するときは、本契約は終了する